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親が離婚する子どものための制度や権利について

親が離婚する子どものための制度や権利について

親が離婚すると、子どもは心身や生活状況などの面で少なからず影響を受けることになります。
そんなとき、子どもにかかる負担を少しでも小さくするため、子どもを守るための制度や権利が認められています。

たとえば、

  • 子どもが一緒に住めなくなった親と会うことができる「面会交流」
  • 子どもの養育のための費用を別居親が負担する「養育費」
  • 離婚調停や監護者指定の手続きに子どもが参加することを弁護士がサポートする「子どもの手続き代理人」の制度

 

などです。

以下では、養育費、面会交流などの子どものための権利、さらには「子どもの手続き代理人」の制度について、山口の弁護士がわかりやすくご説明します。

 

1.面会交流は子どものための権利

親が離婚すると、一方が親権者となり、子どもは通常親権者となった親としか一緒に暮らすことができません。

これまで一緒に暮らしてきた他方の親(別居親)と離れ離れになることで、子どもが寂しさを感じたり、見捨てられ感を抱いたりするケースもみられます。
このような状況は子どもの健やかな成長にとって望ましくないので、離婚後も子どもと別居親が会うことのできる「面会交流」の権利が認められています。

別居親は、同居親に対して子どもとの面会を要求することができ、合意ができれば子どもと定期的に会えるようになります。離れている親とも継続的に交流をすることで、子どもは「両親から愛されている」実感をもてるので、心身ともに健全にのびのびと成長していくことが可能となります。

同居親が面会交流を拒む場合には、別居親は家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てて裁判所で話し合いを行うことも可能です。
調停で話し合いをしてもお互いに合意ができない場合には、裁判所が「審判」によって面会交流の方法を決定します。
別居親と会うことが子どもの成長にとって悪い影響を与えると考えられるような場合(たとえば、同居中子どもに対する暴力があった場合など)でない限り、面会交流は何らかの方法で認められるのが通常で、「離婚によって子どもと親が一切会えなくなる」結果にはならないのが一般的です。

面会交流は、「子どものための権利」です。面会交流の方法を話し合うときには、親同士が自分の都合を優先するのではなく「子どもにとって何が最善か」という観点から、子どもの成長に合わせた最善の方法を、ときには話し合って(子どもが大きくなった場合には、子ども自身の気持ちを決めることが大切です。

 

 

2.養育費は子どものためのお金

親が離婚する際、子どものための権利として「養育費」の請求権もあります。
養育費は、離婚などの事情で子どもを引き取り単独で育てることとなった親が、別居親に子どもを養育するための費用を請求できる権利です。
相手にまったく資力がないケース以外では、いくらかの養育費を払ってもらうことができます。
養育費の金額については、子どもの養育計画などをもとにお互いが話し合いながら決めることが望ましいですが、家庭裁判所がお互いの収入状況をもとにした算定表を作成していますので、これを参考にして夫婦間で話し合って取り決めることもできます。

ただ、養育費の話をするとき、合意ができずトラブルになってしまうケースもあります。
金額についてお互いに合意できないケースや、支払う義務のある親が(収入減少や再婚等を理由として)支払いを滞納したケースなどです。

しかし、養育費は子どもが健全に成長するための大切なお金です。
親同士がもめることによって養育費が滞ることによって困るのは、子どもです。
親同士がお互いにそのことを忘れず、支払う側は子どもが成人するまで(または就職するまで)責任をもって払い、受けとる側は養育費をきちんと子どものために使うことが大切です。

 

3.面会交流と費育費は「車の両輪」のような関係

すでに説明したように、面会交流も、養育費も、子どもの健やかな成長のために認められた、子どものための権利です。どちらも子どもの成長を支えるために欠かせない土台であり、決めるだけではなく、「続けていくこと」が非常に重要です。

なぜなら、もしもどちらか一方が欠けてしまうような場合、このような事態となる可能性があるからです。
例えば、別居親が養育費を毎月きちんと払っているのに、同居親の拒否などが理由で面会交流ができていないケース。このような場合、別居親からは子どもの顔が見えないために、養育費を支払う意味が分からなくなってしまったり、「養育費を払っても、子どものためには使われないかもしれない」と疑心暗鬼になってしまったりするかもしれません。支払いに消極的になるケースもみられます。

あるいは、同居親は子どもに面会交流ができるように努力しているのに、別居親が養育費を全く支払ってくれないケース。このような場合、「相手は子どものことを本当に考えてくれているのだろうか」、「子育てに協力してくれるつもりがない相手に子どもを会わせる必要があるのだろうか」と考えてしまうかもしれません。

このように、養育費と面会交流は、相互に影響しあうため、まさに「車の両輪」のような関係ともいえます。どちらも、子ども自身が大切にされていると感じられるためのものですし、「続ける」ことに意味があるのです。

 

4.子どもの権利を守る「子どもの手続き代理人」制度について

4-1.子どもの手続き代理人とは

「子どもの手続き代理人」をご存知でしょうか?
これは、子どもが自分自身の代理人を選任して親の離婚手続きに参加できるというもので、「家事事件手続法」という法律の改正により、2013年1月1日から導入された新しい制度です。
従来の制度では親同士が離婚調停などの手続きを行うとき、子ども自身が積極的に意見を述べることはできず、調査官調査が行われる際に調査官が少し子どもと会って話をする程度でした。
それでは十分に子どもの意見や希望を反映することができないということで、子どもは親から独立して自分の代理人を選任できるようにしたのです。

 

4-2.子どもの手続き代理人を選任できるケース

子どもの手続き代理人を選任できるのは、以下のような手続きです。

  • 離婚調停
  • 監護者指定、子の引き渡しの調停や審判
  • 親権者変更の調停や審判
  • 面会交流調停や審判

 

4-3.子どもの手続き代理人が行うこと

選任された代理人は子どもと直接話をしてその内容を裁判所に報告したり、子どもの希望を裁判所に伝えたりします。
また、学校などの関係者からの情報収集を行い、家庭裁判所の調査官や裁判所と協議をして子どもの希望がなるべく反映されるように主張や立証の活動をします。
不適切な養育が行われている場合には、他の親への移転を促したり、児童相談所と連携して対応することを検討できます。

 

4-4.子どもの手続き代理人の選任方法

子ども自身が任意の弁護士を選任することもできますし、申立によって裁判所が指定することも可能です。
必要と認められる場合には、裁判所が職権で子どもの手続き代理人を選任するケースもあります。
子ども自身が弁護士会などに相談することもできますが、現実には自分で動くことは難しいため、実際に子どもが希望する場合には親の代理人を通じて子どもの手続代理人を選任するか、裁判所に申立をしてもらうことになるでしょう。

日弁連から子ども向けのパンフレットも出ていますので、そうした資料を見せて説明してあげるのも良いかもしれません。

 

4-5.子どもの手続き代理人を選べる子どもの年齢

子どもが自分の代理人を選任するには、親の離婚の意味がわかり、自分の希望を持って他人に伝えられるくらいの判断能力が必要です。
何歳以上という決まりはありませんが、小学校高学年や中学生以上が目安です。

離婚される場合には、子どもへの影響をできるだけ少なくし、「たとえ親が離婚しても、自分は両親にとって大切な存在だ」と感じられるよう、先のことまで見据えた配慮と努力が必要です。

親自身も精神的につらい状況ではありますが、子どものために認められる制度などを上手に利用しましょう。

1人で抱え込むのが辛いとき、専門家がサポートしますのでお気軽に山口の弁護士までご相談ください。

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