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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

養育費の減額請求があった場合の対応について

離婚時に養育費について取り決めをしても、その後に相手から「減額」を求められるケースがあるものです。養育費はお互いの収入状況によって決まるので、相手に収入がなくなったら減額しなければならない可能性もあります。
しかし、相手が経営者などで収入を容易に操作できる場合、「収入が減ったから養育費を減額してほしい」と言われたからといって了承しなければならないのは不当です。

今回は、養育費の減額請求を受けた場合の対応について、山口の弁護士が解説します。

1.養育費の減額が認められるケース

養育費は、離婚時に取り決めた金額がずっと継続するわけではありません。
お互いの状況の変化によって適宜変更されるので、事情によっては養育費が減額される可能性もあります。
たとえば、以下のような場合、養育費が減額されます。

● 相手が再婚した
相手が再婚すると、再婚相手に対しても扶養義務が発生します。
相手の収入をそちらにも振り向けないといけないので、その分前婚の子どもへ支払うべき養育費が減額される可能性があります。

● 相手に別の子どもができた
相手と再婚相手との間に子どもが生まれた場合や、相手が別の子どもを認知した場合などには、それらの子どもに対する扶養義務も発生します。
すると、相手の収入をそちらにも振り向けないといけないので、前婚の子どもへの養育費が減額される可能性があります。

● 請求者の再婚相手と子どもが養子縁組した
養育費の請求者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしたら、以前の夫は子どもに対する養育費支払い義務を免れる可能性があります。

● 本人に責任のない事情により、相手の収入が減少した
相手の収入が減少した場合には養育費の金額が減額される可能性があります。
ただし、収入が減ったからといって当然に養育費が減らされるわけではありません。

2.収入の減少によって養育費が減額される条件

収入の減額によって養育費が減額されるには、以下のような条件が必要です。

2-1.本人に責任のない理由による収入減である

収入の減少が、本人の責任のない原因によるものであれば養育費の減額が認められやすくなります。
反対に相手が自発的に高い給料を得られる仕事を辞めて低賃金の仕事に就いた場合などには、養育費が減額されない可能性があります。

2-2.やむを得ない事情による収入減である

たとえば、病気や交通事故などによる負傷、リストラなどやむを得ない事情による収入減であれば、養育費の減額が認められやすくなります。
そうでなく、やりたいことがあるなどの理由で自主的に転職した場合などには「現実に得ている収入が低いとしても、潜在的な稼働能力がある」とされて、養育費の減額が認められない可能性があります。

2-3.離婚時に予測不可能な事情による収入減である

養育費の減額が認められるには「離婚時に予測不可能な事情による減額」であることも要求されます。
離婚時に予測できる内容については、折り込んだ上で離婚時に養育費を定めているはずだからです。

3.養育費の減額が認められないケースの具体例

以下のようなケースでは、養育費の減額請求が認められない可能性があります。

  • 相手が自分から仕事を辞めて「養育費を払わない」と言ってきた
  • 相手が「フリーランスになる」などと言って仕事を辞めて「収入が激減したから養育費を払わない」と言ってきた
  • 相手が不必要な転職をして給料が下がり、「養育費を減額してほしい」と言ってきた
  • 「家を購入して住宅ローンが高いので養育費を減額してほしい」と言われた
  • 「来年から給料が下がる予定なので、今から養育費を減らしてほしい」と言われた
  • 「子どもと会わせてもらっていないので養育費を払えない」と言われた
  • 「そっちが再婚した(彼氏ができた)から養育費は払わない」と言われた

 

4.相手が経営者などで収入を容易に操作できる場合

収入の減少による養育費減額請求で、特に問題になりやすいのが「相手による収入操作」です。
会社員などの勤め人の場合には給料の操作は難しいですが、自らが会社経営しているケースなどでは容易に役員報酬の調整ができてしまいます。
「来年から給料が半額以下になるので、養育費は〇〇円しか払えなくなる」などと言われるケースも少なくありません。このような場合、養育費の減額に応じなければならないのでしょうか?
上記の養育費の減額条件にあてはめて考えてみましょう。

4-1.やむを得ない事情が存在しない可能性が高い

経営者が自ら役員報酬を減額する場合、そもそも理由がない場合もあります。単に「養育費を減らす目的」での報酬減額であれば、養育費は減額されません。

4-2.離婚時に予測できた可能性も高い

経営者が役員報酬を減らす場合、経営者本人の意思でしている可能性もあります。そのような事情は「離婚時に予測不可能」とは言えないので、これによる養育費減額が認められません。

以上のように相手が特に理由もなく「役員報酬が下がる」と言って養育費の減額を求めてきた場合には、基本的に応じる必要はありません。

相手が経営者で養育費の減額が認められるのは、以下のようなケースです。
● 離婚時に予測不可能な事情によって会社の経営状態が著しく悪化して、従来通りの役員報酬を出すのが困難となった

上記のようなケースでは、やむを得ない事情によって収入が減ったと言えるので養育費が減額される可能性があります。

5.養育費の減額を求められたときの対応方法

離婚後に養育費の減額を求められたら、以下のように対応しましょう。

5-1.やむを得ない事情がないと反論する

養育費の減額が認められるには、収入減少について、離婚時に予測不可能なやむを得ない事情が必要です。
相手から身勝手な養育費の減額を請求されたときには、「やむを得ない事情による収入減ではないので養育費減額に応じられない」と反論しましょう。

5-2.養育費減額調停の申し立て

反論をしても相手が納得しない場合には、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てられる可能性があります。養育費減額調停とは、離婚後に収入の変動や再婚などの状況の変化があったときに養育費を決め直す調停です。
調停委員を間にはさんで話し合いを行い、妥当な養育費の金額を決定できます。自分たちで話し合っても解決できない場合には、「審判」となって裁判官が養育費の金額を定めてくれます。
相手の要求が不当な場合には減額が認められず、現在の金額が維持されます。

養育費の金額の決め直しは、ご本人同士で解決するのが難しい問題です。弁護士が間に入って話し合いや調停を進めるとスムーズに金額を調整しやすくなる可能性がありますので、相手から養育費の減額を申し入れられてお困りなら、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。

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