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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

親権について

 

離婚するとき、夫婦の間に未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決めなければなりません。しかし、親権者になれるのはどちらか一方なので、双方が親権を希望すると、大きな争いになってしまいます。

そんなとき、どうしたらいいのでしょうか?
親権を決めるための手続きについても理解しておきましょう。

以下では、子どもの親権について、山口の弁護士が解説します。

1.親権とは

親権とは、子どもの財産を管理し(財産管理権)、子どもを実際に養育監護するための権利(養育監護権)ですが、同時に、子どもを責任をもって育てるという義務の側面もあります(親権者以外の親が義務を免れると意味ではありません)。

日本では、離婚後の共同親権が認められていないので、離婚時には必ず一方を親権者と定めなければなりません。
協議離婚をするときにも、離婚届に「親権者」を書き込む欄があり、記入しなければ、離婚することができません。

 

親権の内容には、財産管理権と養育監護権がありますが、親権と監護権を分けるケースにおいては、財産管理権のみとなります。

離婚の際、双方の親が親権者になることを望む場合、親権者と監護権者を分けて解決することもあります。
その場合、親権者となった者は戸籍上子どもの親権者となりますが、子どもとは同居せずに財産管理だけを行います。

2.親権の判断基準

親が双方とも親権を希望したとき、どのようにして親権者が判断されるのでしょうか?

以下では、家庭裁判所が親権者を判断するときの一般的な要素をご紹介します。

  • これまでの養育実績が多い方を優先
  • 子どもの現状が落ち着いていれば現状を優先
  • 子どもの愛着が高い方を優先
  • 子どもとの関係が良好な方を優先
  • 子どもが幼ければ母親優先
  • 子どもが大きければ子どもの意思を優先(特に、子どもが15歳以上になると、子どもの意思が基本的に尊重される)
  • 住環境が良い方が有利
  • 経済力が高い方が有利
  • 健康状態が良い方が有利
  • 自分一人では監護できない場合、監護補助者がいると有利
  • 面会交流に積極的である方を優先 など

 

ただし、上記のすべてを揃えなければならないという意味ではありませんし、ある条件が揃っていても、総合的に見て相手の方が親権者として妥当であれば、親権者になれないこともあります。

たとえば、子どもがまだ幼い場合は、経済力が全くない母親であっても、母親に親権が認められる場合も多くあります。

3.親権の決め方

●まずは話し合いで
親権を決定するときには、まずは夫婦が自分たちで話合いをして決める方法が基本です。
合意ができれば、離婚届を提出すれば離婚することができます。
戸籍にも、取り決めた親権者がきちんと記載されます。

 

●離婚調停
話し合いによって親権者を決められない場合には、離婚調停をする必要があります。
離婚調停では、裁判所で、調停委員を介して話合いをします。
調停で、親権者について合意ができて、その他の離婚条件も整ったら離婚ができます。

その場合、家庭裁判所で調停調書が作成されるので、それを役所に持っていけば離婚できます。
戸籍にも、調停で取り決めた親権者が記載されます。

 

●離婚訴訟(裁判)
調停でも合意できない場合、離婚訴訟によって親権者を決定してもらうしかありません。
離婚訴訟をすると、裁判所がケースごとの個別の事情を考慮して、妥当だと考えられる方を親権者として指定します。

 

●調査官調査
離婚裁判で親権者を決定する場合には、「調査官調査」を行います。
調査官調査とは、家庭裁判所の調査官が子どもの状況を調べることです。

調査内容は、以下のようなものとなります。

  • それぞれの親からの聞き取り
  • 家庭訪問による住環境の調査
  • 子どもと会って話を聞く
  • 学校や幼稚園に訪問し、先生などから聞き取り
  • 別居親との試行的面会交流 など

 

調査が終了したら、調査官として、どちらの親が親権者として適切であるかについての意見を付して「調査報告書」を作成し、裁判官に提出します。

裁判官は、調査官の意見を重視して判決を書くので、子どもの親権争いをしているときには、調査官調査への対応が非常に重要となります。

判決で離婚が決まったら、判決書と確定証明書を役所に持って行けば、離婚ができます。
戸籍には、判決で決まった通りの親権者が記載されます。

4.親権争いを弁護士に依頼するメリット

子どもの親権争いが起こっているときに弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

1. 親権者指定のためのアドバイスを受けられる

まずは、弁護士から親権のためのさまざまなアドバイスを受けられます。

それに従って行動することにより、最終的に親権者として指定されやすくなります。

2. 子どもを連れ去られにくく、万一の場合の対応がスムーズ

親権争いが起こっていると、相手が突然子どもを連れ去ることが多々あります。

弁護士が介入していると、相手も子どもを連れ去りにくくなりますし、万一連れ去られたとしても、子の引き渡し審判や仮処分などの対応がスムーズにできて、元に戻せる可能性があります。

3. 離婚調停・訴訟を適切に進められる

弁護士に依頼していると、離婚調停や訴訟が適切に進めることができます。

特に訴訟に適切に対応するには、法律の専門家である弁護士への依頼が必須です。

4. 調査官調査に適切に対応できる

親権者として指定されるためには調査官調査への対応が重要ですが、弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者に調査官調査への対応方法をアドバイスします。

また、弁護士が調査官と面談して意見を述べることなどもできて、適切な調査官意見をもらいやすくなります。

子どもの親権は、子どもの一生を左右することもある重大な問題です。
山口で離婚に悩まれており、親権者として指定されたい思いが強い方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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