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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

離婚原因について

 

離婚したいと希望しても、相手が同意してくれなかったら、最終的には「離婚訴訟(裁判)」によって離婚を認めてもらうしかありません。ただ、離婚訴訟で離婚が認められるためには「法定離婚事由」が必要です。具体的にはどういった条件があると離婚できるのでしょうか?

以下では、相手が同意しなくても離婚が認められるための「法定離婚事由」について、山口の弁護士が解説します。

1.法定離婚事由として認められている事情

日本では、当事者の意思によって離婚する方法が基本とされており、協議離婚や調停離婚をするときには相手の同意が必要です。

しかし、こちらが離婚を希望しても相手がどうしても同意せず、離婚できない場合があります。その場合には、離婚訴訟によって離婚するしかありません。

そのとき、民法が定める離婚原因である「法定離婚事由」が必要となります。

法定離婚事由は、以下の5種類です(民法770条1項各号)。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

 

以下で、それぞれがどういったものか、順番に確認しましょう。

2.不貞行為

不貞行為とは、一般的に言う不倫や浮気のことです。

ただし、法律的に「不貞」というためには、肉体関係があることが必要です。

単にお互いに好意を持っているだけの状態や、性関係なしのデートやメール、電話などのやり取りをしているだけでは「不貞」にはなりません。

また、不貞によって離婚をするためには、配偶者が不貞している証拠が必要となります。

そのためには、メールやLINEのデータ、写真、デートをした際やプレゼントを贈った際の領収証などが役立ちますが、これらだけでは「肉体関係」を立証できないことがあります。

そういったケースでは、興信所に行動調査を依頼して、調査報告書を入手すると立証できることもあります。

配偶者の不貞によって離婚するときには、慰謝料請求も可能です。

3.悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、相手を傷つけてやろうという加害意思を持って、配偶者を見捨てることです。

たとえば、同居を一方的に放棄して家出をして戻ってこないケース、生活費を払わなくなるケース、健康で働ける状態なのに働かずにパチンコなどにかまけているケースなどにおいて、悪意の遺棄が成立します。

悪意の遺棄によって離婚する場合にも、相手に対して慰謝料請求ができます。

4.3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、配偶者が3年以上の間、生きているのか死んでいるのかわからない状態になることです。

生死が不明である必要があるので、ときどき連絡があるなど、「生きていることは分かるが、どこにいるかが分からない」状態では条件を満たしません。

また、行方不明の期間が7年以上になると、失踪宣告ができます。

失踪宣告をすると、配偶者が死亡したことになって遺産相続ができるので、配偶者が長期にわたって行方不明の場合、離婚か失踪宣告のどちらが有利になるのかを検討することも必要です。

5.回復しがたい精神病

回復しがたい精神病とは、婚姻関係を維持できない程度の精神障害となり、回復の見込みがなくなった状態です。

また、回復しがたい精神病を理由として離婚するためには、離婚に至るまでの間に相手に対し、誠意を尽くして看護や介護をしてきたことが要求されます。

さらに、離婚後の配偶者の生活がある程度保障されていることも必要とされます。

たとえば、相手が実家に戻るとか、行政による給付を受けて何とか生活していけるなど、生きていくための見込みが必要です。

6.その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

その他婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係を破たんさせるような事情であり、かつ、上記で紹介した4つの離婚原因に匹敵するほど重大な事情です。

婚姻を継続し難い重大な事由で離婚が認められやすいケースは、以下のような場合です。

  • 程度の酷いDVやモラハラ
  • 正当な理由のないセックスレス
  • 家事育児の完全な放棄
  • 長期間別居が継続してお互いに夫婦をやり直す意思を失っているケース

 

これらに対し、相手の浪費癖や借金、病気などの事情があって性交渉ができないこと、夫婦の性格の不一致などは、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」とは認められないことがあります。

相手が宗教にのめりこんでいるケースでも、単に宗教にはまっているというだけでは離婚原因にならず、それにより、家にも戻ってこず生活費を宗教につぎ込むなど、家庭生活に重大な支障を及ぼしている場合に離婚が認められることがあります。

一般的に、離婚を希望する理由として「性格の不一致」は非常に多いのですが、それだけでは離婚訴訟で離婚することは難しいので、注意が必要です。

性格の不一致により離婚を進めるためには、相手と離婚の話合いをして、なるべく協議離婚や調停離婚とします。

相手がどうしても離婚しない場合には、別居期間を継続し、夫婦の実体がなくなってきたタイミングで離婚訴訟を提起することになります。

別居をしても相手に婚姻費用を請求できるケースがあります。この場合、婚姻継続している限り婚姻費用が発生しますので、相手方が「離婚しようかな」と考えを変えるきっかけになります。

 

以上のように、相手が同意しない場合に離婚を進めるためには、離婚条件を踏まえてケースに応じた対応が必要です。

離婚を希望されているのに相手が応じず困っておられるならば、まずは一度、山口の弁護士までご相談ください。

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