
面会交流とは
面会交流とは、離婚紛争中または離婚後の夫婦の子どもが、別居している側の親(別居親)と定期的に会うことです。交流の内容は様々で、会っておしゃべりをする、一緒に遊ぶ、宿泊する、参観日などの行事に参加するなどがあります。
離婚によって夫婦の関係は終わってしまいますが、親子の関係は違います。子どもが、両親から愛されていることを実感し、将来を前向きに考えたり、ときには援助を求めたりすることができるように、離れて暮らす親子が連絡をとったり、会ったりして交流を続けていくことが重要です。
当事務所の面会交流支援事業の趣旨
夫婦生活では、色々なことがあります。辛かったこと、悲しかったこと、たくさんあったでしょう。離れてみてようやく心の平穏が訪れたのだから、今更会いたくない…そんなことを感じている方もいらっしゃると思います。
しかし、お子さんの気持ちは、お父さん・お母さんのお気持ちと必ずしも同じではありません。
お子さんにとって面会交流は、離婚後にお父さん・お母さんと交流する、唯一の機会であり、自分の親を知るという子ども自身の権利の実現という側面もあります。
離婚されたご両親は、「元夫・元妻」としてではなく、「子どものお父さん・お母さん」として、子どもが気兼ねなくどちらの親ともかかわり続けることができるような面会交流を実現できるように努力して頂きたいと思います。
しかし、そうはいっても、当事者同士で連絡を取り合ったり、子どもを受け渡したりすることが難しい場合もあります。
当事務所の面会交流支援事業は、このようなケースに第三者が加わることで、最初の第一歩を踏み出す手助けができたら、という思いから始めました。
最終的には、子どものために父母同士のやりとりによって交流ができることを目指して、お父さん・お母さん・そしてお子さんの気持ちに寄り添った支援を行ってまいります。
当事務所の面会交流支援の内容
① 面会交流支援の体制
当事務所における面会交流支援は、面会交流を実施すること自体に争いのないことを前提としており、面会交流支援のための事前面接、連絡調整型支援、受け渡し型支援、付き添い型支援は、基本的にすべて当事務所のスタッフが行います。
② 面会交流支援の条件
- ⅰ 原則として子どもが中学生以下であること
- ⅱ 両親による自力での面会交流が困難であること
- ⅲ 面会交流を実施することについて両親の合意があること
- ⅳ 本事業を利用することについて両親の合意があること
※ただし、調停条項に面会交流支援機関として当事務所を指定しないでください。指定してしまうと、当事務所の支援が受けられない場合に面会交流自体ができなくなってしまう可能性があります。
③ 面会交流支援の流れ
- ⅰ 当事務所への支援の申込み
- ⅱ 父母それぞれに事前面接
- ⅲ 面会交流のルールの確認
- ⅳ 面会交流の実施
- ⅴ 父母の自力での面会交流
④ 面会交流の方法
同居親と別居親が顔を合わせることがないように、ご来所時間をずらし、別室に案内するように配慮します。帰られる際も、時間をずらしてお互いの行く先が分からないよう配慮します。
- ⅰ 別居親が当事務所に来所
- ⅱ 当事務所からの連絡で、同居親がお子様を連れて来所
- ⅲ 面会交流
- ⅳ 同居親がお子様と一緒に帰宅
- ⅴ 別居親が帰宅
【面会交流支援の申込方法】
当事務所では、面会交流は子どもの利益のためにあることを第一前提として、面会交流に際してのルール(★面会交流実施の要領)を設けています。よく読んで、ご理解いただいた上で、下記「面会交流支援申込書」を当事務所宛に郵送ないしFAXにてお申し込みください。
ルールが守られない場合、期間の途中であっても、支援を中止することがあります。
当事務所の面会交流支援のお申込みはこちら
※面会交流支援申込書のダウンロード画面に遷移します
なお、当事務所の面会交流支援事業は、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。山口県内で、面会交流についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。