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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

お金に関すること

慰謝料、財産分与、婚姻費用分担請求、年金分割など、離婚にはお金に関するさまざまな問題があります。
再スタートのためには、お金の問題もきちんと解決しておきましょう。

このようなお悩みはありませんか?

  • 夫の浮気が原因で離婚するが、慰謝料はどれくらいもらえるか。
  • 離婚前に夫名義で購入した自宅は財産分与でどうわけるのか。
  • 長い期間別居をしているが、夫が生活費を入れてくれない。

1.慰謝料

慰謝料とは、離婚の理由が相手にある場合、その理由に対して請求し、受け取る金銭のこと(浮気などの場合は浮気相手にも請求が可能です)。主に、相手の浮気・DV・生活費を渡さないなどの理由で、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合、下記のような流れで進行します。
(1)依頼を受ける
(2)浮気等の証拠集め
(3)調停や訴訟の準備・申立て
(4)支払いがない時は、強制執行の申立て

浮気の場合、証拠となる資料などを集めるのにはとても時間がかかり、証拠となるかどうかも判断が難しいものです。
弁護士に依頼すれば、そのような手間もなく、相手と話したり会ったりしたくない場合も、代理で交渉してもらうことが可能です。

 

慰謝料について

2.財産分与

財産分与とは、夫婦で貯金してきたお金・車・不動産などを、離婚の際にそれぞれに分けることです。大体は、2分の1ずつ分けるのが一般的です。なお、個人的な借金などは財産分与に含まれません(借金をした方が支払います)。財産分与は、離婚してから2年以内の請求期限があります。

財産分与の請求を弁護士に依頼した場合、下記のような流れで進行します。
(1)依頼を受ける
(2)財産の調査
(3)話し合いでの決定が難しい場合は、調停や訴訟等の準備・申立て

弁護士に依頼すれば、財産に入るはずだったものの漏れや、計算方法等でお互いに損をすることがなくなります。不動産などは、特に計算方法が難しいので、専門家である弁護士に依頼するのが安心です。

 

財産分与について

借金がある場合の財産分与について

住宅ローンがある場合の財産分与について

年金分割について

3.婚姻費用の請求

婚姻費用とは、別居中の夫婦が生活するのに必要な費用のことです。食費・光熱費・家賃などすべてのものが含まれます。同居している場合にも、夫が生活費を渡さなければ、婚姻費用の請求が可能です。話し合いで金額が決まらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行います。

婚姻費用の請求を弁護士に依頼した場合、下記のような流れで進行します。
(1)依頼を受ける
(2)夫婦の収入等の調査
(3)話し合いでの決定が難しい場合は、調停や審判の準備・申立て

婚姻費用は、さまざまな事情によって金額が変わります。生活にかかわることですので、弁護士に依頼し、不利益のないようにきちんと取り決めをしておくことが重要です。

 

婚姻費用分担請求について

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