【受付時間】平日・土日祝9:00縲鰀20:00 083-921-6377 【受付時間】平日・土日祝9:00縲鰀20:00 083-921-6377 お問い合わせフォームはこちら

山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

離婚の合意の有無

離婚において、お二人の合意がある場合には協議離婚ができますが、合意がない場合には、調停や裁判による離婚を検討せざるを得ません。
この場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」が問題となります。

離婚の要件とは

協議離婚
双方の合意があれば離婚可能
調停離婚
双方合意の上調停が成立すれば離婚可能
審判離婚
離婚を認める審判が確定すれば離婚可能
裁判離婚
離婚を認める判決が確定すれば離婚可能(合意の必要なし)

離婚が認められるためには、「婚姻を継続しがたい重大な理由」が必要です。例えば、不貞行為や、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、相手の精神疾患などがそれにあたります。

弁護士に依頼するメリット

合意ありの場合(協議離婚)

合意がある場合でも、財産分与や養育費をどうするかなど、決めるべき内容が多くあります。それらの話し合いを弁護士に依頼し、公正証書で残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

合意なしの場合(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)

調停や裁判に提出する、相手の不貞行為やDVに関する離婚事由の証拠収集などは、どのような証拠が必要になるのか、どこまで資料として用意すれば良いのかなど、難しい部分がたくさんあります。そうしたことは、法律のプロである弁護士に任せることで、スムーズな手続きが可能です。

離婚原因について

離婚原因-DVについて

離婚原因-モラハラについて

離婚原因-性格の不一致について

離婚原因-長期の別居について

離婚原因-浪費について

弁護士法人牛見総合法律事務所
〒753-0074
山口県山口市中央5-2-34 セントラルビル5階
(ビル敷地内に専用駐車場あり)

まずはお気軽にお問い合わせください TEL:083-921-6377 受付時間:9:00〜20:00(平日・土日祝) まずはお気軽にお問い合わせください TEL:083-921-6377 受付時間:9:00〜20:00(平日・土日祝)

お問い合わせフォームはこちら

▲ページトップへ