この場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」が問題となります。
離婚の要件とは
- 協議離婚
- 双方の合意があれば離婚可能
- 調停離婚
- 双方合意の上調停が成立すれば離婚可能
- 審判離婚
- 離婚を認める審判が確定すれば離婚可能
- 裁判離婚
- 離婚を認める判決が確定すれば離婚可能(合意の必要なし)
離婚が認められるためには、「婚姻を継続しがたい重大な理由」が必要です。例えば、不貞行為や、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、相手の精神疾患などがそれにあたります。
弁護士に依頼するメリット
合意ありの場合(協議離婚)
合意がある場合でも、財産分与や養育費をどうするかなど、決めるべき内容が多くあります。それらの話し合いを弁護士に依頼し、公正証書で残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
合意なしの場合(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)
調停や裁判に提出する、相手の不貞行為やDVに関する離婚事由の証拠収集などは、どのような証拠が必要になるのか、どこまで資料として用意すれば良いのかなど、難しい部分がたくさんあります。そうしたことは、法律のプロである弁護士に任せることで、スムーズな手続きが可能です。