【受付時間】平日・土日祝9:00縲鰀20:00 083-921-6377 【受付時間】平日・土日祝9:00縲鰀20:00 083-921-6377 お問い合わせフォームはこちら

山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

子どもに関すること

離婚においては、子どもがいる場合、親権者を誰にするか、養育費をいくらにするか、離婚後の面会交流の方法などを決める必要があります。
 

離婚による子どもへの影響と対処方法について

親が離婚する子どものための制度や権利について

 

このようなお悩みはありませんか?

  • 専業主婦だったので収入がないが、親権者になれるか。
  • 相手が親権者となるが、離婚後も子どもに会いたい。
  • 相手から毎月どれくらいの養育費を支払ってもらえるのか。

1.親権について

親権とは、未成年の子どもを、監護・養育し、法律上の代理人となることのできる権利・義務のことです。親権の内容は財産管理権と身上監護権に分かれており、通常は両方親権者が行使しますが、まれに身上監護権だけ、親権者とは別になることもあります。

親権について争う場合、弁護士は、先方とのやりとり全般や、協議での親権者決定が難しい場合の調停の準備・申立てなどを行います。
調停などになると、自分の言い分が上手く伝えられなかったり、調停委員の言っていることが正しいのかどうかわからないことがあります。
弁護士に依頼すれば、申立てだけでなく、言いたいことを代弁してくれたり、調停委員の言っていることに対する解説やアドバイスをもらうことができます。

 

親権について

親権者変更について

2.養育費

養育費とは、未成年の子どもが育ち、成人になるまでに必要な費用のことです。
離婚をする際に取り決めることが多いですが、離婚後に増額を請求することも可能です。また、年収や子どもの人数などによって金額が変わります。

養育費について争う場合、弁護士は、先方とのやりとり全般や、協議での養育費決定が難しい場合の調停の準備・申立てなどを行います。
弁護士に依頼することによって、不利な金額や支払い方法を防ぐことができ、きちんとした取り決めをすることが可能です。

 

養育費について

養育費の減額請求があった場合の対応について

養育費の不払いがあった場合の対応について

3.面会交流

面会交流とは、離婚などで離れて暮らしている親が、子どもに会うなどの交流をすることです。離婚した後も双方の親に会い、交流を続けることは、子ども自身の重要な権利です。
子どもに定期的に会うために、いつ・どこで・何回の面会交流をするのかを、離婚前にきちんと決めておきましょう。

面会交流について話し合う場合、弁護士は、先方とのやりとり全般や、協議での面会交流が難しい場合の調停の準備・申立てなどを行います。
子どもにとって、両親とのふれあいは、成長の上でとても重要なものです。
ご自身だけで話し合いにのぞむと、言い分を聞いてもらえなかったり、話し合いが円満に終わらない可能性があります。弁護士に依頼することで、理由などがきちんと整理されて伝わり、面会交流の決定もスムーズに解決する可能性があります。

 

面会交流について

面会交流支援事業のご案内

弁護士法人牛見総合法律事務所
〒753-0074
山口県山口市中央5-2-34 セントラルビル5階
(ビル敷地内に専用駐車場あり)

まずはお気軽にお問い合わせください TEL:083-921-6377 受付時間:9:00〜20:00(平日・土日祝) まずはお気軽にお問い合わせください TEL:083-921-6377 受付時間:9:00〜20:00(平日・土日祝)

お問い合わせフォームはこちら

▲ページトップへ