特殊な場合を除いては、親権者・監護者とならなかった方の親は、子どもと別の場所で暮らすことになります。
しかし、離婚したからといって親子の関係がなくなるわけではなく、子どもが別居している方の親(別居親)と交流を続けることは、国際法上子ども自身の権利です。また、別居親にとっても、子どもと継続的に交流を続けることは権利として認められるものです。
今回は、子どもの親権者になれなかった場合の「面会交流」について、山口の弁護士がご説明します。
1.面会交流とは
面会交流とは、子どもと一緒に暮らしていない方の親が、子どもとコミュニケーションをとることです。
実際に会って交流する方法がメインとなりますが、電話やメールをしたり、プレゼントや手紙を送ったり、子どもの写真を受け取ったりするケースもあります。
離婚すると、親権者や監護者とならなかった親は、子どもと一緒に暮らすことができません。
しかし、親子の関係は一生切れるものではありませんし、「離婚により、親を失った」という子どもの喪失感を和らげるためにも、別居親との交流が必要です。
そこで、離婚や別居したときに、子どもを引き取らなかった方の親には、面会交流が認められます。
また、面会交流は、親のための権利であるだけではなく、子どもが健全に成長していくためにも重要な権利とされています。
そして、面会交流は、離婚後のみならず、離婚前の別居中でも認められます。
2.一般的な面会交流の取り決め方
夫婦が面会交流を取り決めるとき、「具体的に、どういった条件で取り決めをしたら良いのか?」と迷われる方が多いです。
面会交流の方法として、取り決める内容は、以下のようなポイントです。
- 面会交流の日時、場所
- 面会交流の頻度
- 待ち合わせ場所、受け渡し方法
- 面会交流の開始時間、終了時間
- 監護親の立会の有無
- 宿泊を伴うかどうか
- 何かあったときの連絡方法
- 祖父母との面会の可否 など
上記のすべてを定めなければならないわけではなく、親子関係が円滑で、柔軟に対応できるのであれば「随時、子どもと連絡を取り合って面会交流する」などの取り決め方でもかまいません。
ただ、子どもが小さい場合や、激しい親権争いが起こってしまった場合などには、しっかりと条件を取り決めておかないと、離婚後の面会交流の実現が困難になってしまうおそれがあります。
面会交流を取り決めるときには、「こうしなければならない」という基準はありません。
標準的には月1回と言われていますが、それに限る必要はありませんし、宿泊を伴う面会をすることも可能です。
電話やメールによるやり取りを認めることもありますし、子どもが小さすぎる場合や遠方に居住している場合、定期的に写真を送るなどの方法で代替するケースも見られます。
3.面会交流を取り決める際の注意点
面会交流の方法を話しあうとき、どうしても「親の都合」を考えてしまいがちですが、面会交流は、子どもと楽しく交流するためのものです。
子どもに嫌な思いをさせたり負担をかけたりしてまで面会を実現しても、意味がありません。そこで、子どもの都合も考えて、子どもにとって良い方法を実現する姿勢が重要です。
また、相手(親)との連絡方法も取り決めておくべきです。たとえば、突然子どもが熱を出してキャンセルしなければならないこともありますし、突然仕事が入って面会できなくなることもあります。
待ち合わせに遅れたり、送っていく時間が遅くなったりするケースもあるでしょう。こういったとき、連絡方法がなければ混乱が発生してしまいます。
事前に電話やメールアドレスなどを交換しておきましょう。
4.面会交流を取り決める手順
面会交流を取り決めるときには、基本的に、離婚時に夫婦が話し合って決定すべきです。
話合いでは離婚条件を決められない場合、離婚調停が必要ですし、調停でも離婚できない場合には、離婚訴訟が必要となります。
ただ、面会交流以外の離婚条件はすべて合意できているのであれば、先に離婚を成立させて、後で面会交流の取り決めだけをすることもあります。
面会交流のためだけに離婚訴訟にまで至ることは多くありません。
5.離婚後、子どもと面会したい場合
本来であれば、離婚時に面会交流の取り決めをしておくことが望ましいのですが、それが不可能なケースもあります。
その場合、離婚後に面会交流を求めることができます。
まずは監護親に連絡を入れて、任意に子どもと会わせてもらえるように要求しましょう。話し合いで解決できると、スムーズに面会を実現しやすいです。
しかし、離婚後時間が経ってしまうと、監護親は子どもと別居親との面会交流に消極的になってしまうことが多いです。
自分たちでは決められない場合には、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて、調停委員会の関与により、面会交流の話し合いを進めます。
調停でも解決ができない場合には、手続きが「審判」となり、裁判所が面会交流の方法を決定します。
ただ、審判で面会交流を決定されると、当事者の納得を得られにくく、スムーズな面会交流の実現が難しくなりがちです。
面会交流を実施するときには、当事者が両方とも納得した上で決めることが理想です。
6.間接強制、慰謝料請求について
面会交流の審判が出ても相手が従わない場合など、監護親が正当な理由なしに面会交流を拒絶する場合には、「間接強制」という強制執行の方法があります。
これは、相手の金銭の支払義務を負わせることにより、間接的に子どもとの面会を促す手続きです。
また、面会交流を不当に侵害されたとして、慰謝料請求できるケースもあります。
離婚後、子どもと会えずにお困りのケースについては、一度、山口の弁護士までご相談ください。