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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

慰謝料について

 

夫婦が離婚するとき、相手に対して慰謝料を請求できるケースがあります。
ただ、慰謝料はどのような事案でも発生するものではありませんし、請求する際、金額の相場も把握しておく必要があります。

以下では、離婚慰謝料を請求できる場合と金額の相場、慰謝料を請求する方法について、山口の弁護士がご説明します。

1.慰謝料が発生するケース

離婚するとき、慰謝料が発生するのはどのようなケースなのでしょうか?

1-1. 慰謝料が発生するケースとは

慰謝料は、違法な行為によって相手に精神的損害を与えたときに発生するものです。
そこで、慰謝料が発生するのは、離婚するケースの中でも、一方当事者の違法行為(有責行為)により、相手に精神的苦痛を与えた場合に限られます。つまり、夫婦のどちらかの問題行為によって夫婦関係が破たんしたケースに慰謝料が発生します。

離婚原因が「性格の不一致」の場合には、夫婦のどちらが悪いとも言えないことが多いので、通常、慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するのは、以下のような場合です。

1-2. 不貞

配偶者が不貞をすると、離婚原因になると同時に慰謝料請求ができます。
不貞とは、一般的に「不倫」「浮気」と呼ばれるものですが、法律的に「不貞」が成立するためには、単に好意を抱いていると言うだけでは足りず、基本的には肉体関係があることが必要です。

1-3. 悪意の遺棄

配偶者が「悪意の遺棄」をした場合にも、慰謝料請求ができます。
悪意の遺棄とは、相手を積極的に傷つけてやろうという意図を持って、配偶者を見捨てることです。

典型的な悪意の遺棄は、

  • 家出をして戻ってこない
  • 正当な理由なく同居を拒絶する
  • 生活費を入れない

などです。

 
健康で働けるのに働かず、パチンコなどをしてぶらぶらしているケースでも、悪意の遺棄とされることがあります。

1-4. DV、モラハラ

DVやモラハラの被害が発生した場合にも、慰謝料が発生します。
ただし、DVやモラハラで慰謝料が発生するには、ある程度以上の被害が発生していることが必要です。数ヶ月に一回程度の暴力や、1回平手打ちするだけなどでは、慰謝料は発生しない可能性があります。

1-5. セックスレスの場合

正当な理由なしに性交渉を拒み続ける場合にも、慰謝料が発生することがあります。
ただ、セックスレスについては、お互いの体調や疲れ、年齢的な問題などもあり、一概に慰謝料が発生するとはいえません。
健康なのに理由なしに拒絶し続ける場合や、別に好きな相手や不貞相手がいるので性交渉に応じない場合などに慰謝料が発生する可能性が高くなります。

2.慰謝料の金額の相場

離婚慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

慰謝料の金額は、発生原因によって異なりますし、ケースごとの状況によっても異なります。発生原因ごとの慰謝料の相場は以下の通りです。

2-1. 不貞の慰謝料

不貞の慰謝料の相場は、概ね100万円~300万円程度です。

以下のような場合に慰謝料の金額が上がります。

  • 婚姻年数が長い場合
  • 不貞期間が長い場合
  • 不貞によって家庭生活に与えた影響が大きい場合
  • 未成年の子どもがいる場合
  • 被害者がうつ病などになった場合
  • 支払う側の収入や社会的地位が高い場合

 
婚姻年数が長かったり、不貞の態様が悪質な場合などには、300万円を超える慰謝料が発生することもあります。

2-2. 悪意の遺棄の慰謝料

悪意の遺棄の慰謝料の相場は、概ね50万円~250万円程度です。
婚姻年数が長い場合、生活費不払いの期間が長い場合などに慰謝料が高額になります。

2-3. DV、モラハラの慰謝料

DVやモラハラの慰謝料の相場は、概ね50万円~250万円程度ですが、DVの程度や婚姻年数によって大きく異なります。
DVの頻度が多い場合、暴力の内容がひどい場合、DVが行われていた期間が長い場合などには、慰謝料が高額になります。

2-4. セックスレスの慰謝料

セックスレスの慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。相手が不貞している場合には、慰謝料の金額が大きく上がります。

3.慰謝料の請求方法

3-1.証拠を集める

離婚の際、相手に慰謝料請求するときには、まずは慰謝料の発生原因についての証拠を集めることが重要です。証拠がないと、相手から支払を拒絶されたときに、それ以上請求できなくなってしまうからです。

3-2.話合いで慰謝料請求する

証拠を集めたら、相手に対し、話合いによって慰謝料の支払を求めます。支払いに応じてもらえれば、協議離婚の合意書を作成し、離婚届に必要事項を記入して提出すれば、離婚ができて慰謝料を払ってもらえます。

3-3.離婚調停をする

相手が支払いに応じない場合、離婚調停によって慰謝料を求めることができます。離婚調停では、調停委員が介入して、離婚の話し合いを進めてくれます。夫婦が合意できない場合、調停委員から解決案を出してもらえるケースもあります。

3-4.訴訟をする

調停でも解決できない場合には、離婚訴訟の中で慰謝料請求しなければなりません。訴訟になると、裁判所において、慰謝料支払い原因があるかどうかと、慰謝料の金額が決定されて、相手に対して判決で支払い命令が下されます。

相手が判決に従わない場合には、判決書を使って相手の資産や給料に対し、強制執行することも可能です。
もしも離婚の際に慰謝料請求しなかったとしても、離婚後3年以内であれば、配偶者に慰謝料請求できます。また、不貞のケースでは、不貞相手の男性や女性に対しても慰謝料を請求することが可能です。
離婚慰謝料を請求する場合、まずは相手と話し合い、金額について取り決めなければなりません。相手が拒絶してトラブルになる例も多く見られます。

山口で離婚慰謝料などでお悩みの方は、まずは弁護士までご相談ください。

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