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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

借金がある場合の財産分与

 

離婚のご相談でよくあるのが、借金がある場合に財産分与にどう影響するのかというご相談です。
借金にはいろいろな種類があります。カードローンやクレジットカードなどの債務もありますし、住宅ローンや車のローン、事業用の借入なども借金の1種です。このような場合、気になるのは、以下のような事柄ではないでしょうか。

  • 借金がある場合、財産分与の金額に影響するのか?
  • 財産分与をする場合、相手名義の借金を誰が負担することになるのか?

以下では、借金がある場合の財産分与について、山口の弁護士が解説いたします。

なお、住宅ローン・不動産のローンについては以下をご覧ください。

住宅ローンがある場合の財産分与について詳細はこちら

借金は財産分与に影響するのか?

婚姻中の、“結婚生活に関連した借金”であれば財産分与に影響する

当然ながら、結婚前に個人的に借り入れた借金は財産分与の対象にはなりません。

一方で、婚姻期間中の借金は、借金が夫または妻のどちらか一方のみの名義のものであったとしても、それが結婚生活に必要なものであった場合には、財産分与において金額が考慮されることになります。

たとえば、生活のためにした借金や、子どもの学費のためローン、車のローン、受託ローンなどです。

結婚生活に関係のない、個人的な借金・浪費は財産分与に金額に影響しない

夫婦の一方が個人的な趣味やギャンブルなどのために借金をした場合で、それを二人で分けるとなると不平等になってしまいます。

そこで、このような場合には、借金は財産分与において考慮されませんので、借金をした本人が自分の責任で債務を負担することになります。

事業のために借金をしている場合

夫または妻が個人で事業を行っており、事業のためにした借金については、財産分与の対象とはなりません。しかし、「結婚生活のために」した借金同一視できる場合と判断場合には、財産分与の対象としなければ不平等ですので、分担する必要があります。

財産分与をする場合、相手名義の借金を誰が負担することになるのか?

“債権者との関係で”借金が半額ずつになることはなく、債務名義も変わらない

まず、「債権者との関係で」借金が財産分与の対象になって半額ずつになることはありません。

借金は、債権者に対する返済義務です。そして債権者は、もともと債務者個人を信用してお金を貸し付けています。それにもかかわらず「離婚」という個人的な事情により、貸付相手ではない配偶者に自動的に債務者が切り替わってしまったら、債権者には予想外の不利益が及びます。

そこで、婚姻中に借りたお金は、離婚後も借りた本人が債権者に返済しなければなりません。

半額分を配偶者に名義変更してもらうことなどはできません。このことは、生活費のために借りたカードローンなどでも同じです。

裁判所においては、「マイナスの財産分与」は認められない

また、裁判所は基本的に「マイナスの財産分与」を認めないので、借金を2分の1ずつ負担すべき、ということにはなりません。

たとえば夫が300万円の借金をしている状態で離婚するとしても、妻が夫の借金を150万円肩代わりすべきとか、夫に150万円支払うべき、ということにはならないのです。

ただし夫婦間の内部的な約束で、妻が夫に対して借金の半額分のお金を支払う取り決めをすることは可能です。このような取り決めは任意であり、義務ではありません。

以上が、借金がある場合の財産分与の方法です。
離婚時については、法律の知識が必須です。
特に、借金がある場合の財産分与は、難しい点も多いですから、迷われたときには、弁護士までお気軽にご相談ください。

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