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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

面会交流支援事業

当事務所は、面会交流をする気があるにも関わらず、別れた当事者同士で連絡を取り合うことや顔を合わせることが難しいために交流できずにいるケースにおいて、「面会交流支援事業」(山口県山口市)を行っております。

面談室の写真

面会交流とは

面会交流とは、離婚紛争中または離婚後の夫婦の子どもが、離れて暮らしている方の親(別居親)と定期的に会うことです。交流の内容は様々で、会っておしゃべりをする、一緒に遊ぶ、宿泊する、参観日などの行事に参加するなどがあります。

離婚によって夫婦の関係は終わってしまいますが、親子の関係は違います。子どもが、両親から愛されていることを実感し、将来を前向きに考えたり、ときには援助を求めたりすることができるように、離れて暮らす親子が連絡をとったり、会ったりして交流を続けていくことが重要です。

 

当事務所の面会交流支援事業の趣旨

夫婦生活では、色々なことがあります。辛かったこと、悲しかったこと、たくさんあったでしょう。離れてみてようやく心の平穏が訪れたのだから、今更会いたくない…そんなことを感じている方もいらっしゃると思います。

しかし、お子さんの気持ちは、お父さん・お母さんのお気持ちと必ずしも同じではありません。
お子さんにとって面会交流は、離婚後にお父さん・お母さんと交流する、唯一の機会であり、自分の親を知るという子ども自身の権利の実現という側面もあります。
離婚されたご両親は、「元パートナー」としてではなく、「子どものお父さん・お母さん」として、子どもが気兼ねなくどちらの親ともかかわり続けることができるような面会交流を実現できるように努力して頂きたいと思います。

しかし、そうはいっても、当事者同士で連絡を取り合ったり、子どもを受け渡したりすることが難しい場合もあります。
当事務所の面会交流支援事業は、このようなケースに第三者が加わることで、最初の第一歩を踏み出す手助けができたら、という思いから始めました。

最終的には、子どものために父母同士のやりとりによって交流ができることを目指して、お父さん・お母さん・そしてお子さんの気持ちに寄り添った支援を行ってまいります。

 

当事務所の面会交流支援の内容

① 面会交流支援の内容・費用

【支援の種類】
●事前面接(必須)
…両親各60分、子ども各20分。
本事業を利用するすべてのご両親、お子さまに受けていただきます(オンラインでも対応可能です)。面会交流の意味や当事務所の支援の趣旨を理解していただき、お子さんが安心して面会交流ができるように、守っていただくルールを説明します。また、お子さんが交流中に困ったことがある場合、当事務所 に安心して相談できるような関係づくりをすることや、子どもの知る権利に配慮して実施します。
費用:両親各60分(各5,500円(税込))、お子さん各20分(無料)

● 付添い型支援
当事務所のスタッフが面会交流の最初から最後まで付き添い、見守ります。原則として当事務所内、もしくは事務所近隣施設にて行います(いずれも 最長2時間まで)。
費用:1時間11,000円~(税込)(スタッフ2名の場合)
(詳細はメニューをご覧ください)

● 受け渡し型支援
ご両親が顔を合わせることがないように、当事務所のスタッフがお子さんの受け渡しを行います。原則として当事務所内、もしくは事務所近隣施 設にて行います(交流時間は最長6時間まで)。
費用:1時間7,700円~(税込)(スタッフ2名の場合)
(詳細はメニューをご覧ください)

● 連絡調整型支援
電話、メール、LINE等にて日程・場所等の調整を行います。
ただし、当事務所の付き添い型支援、もしくは受け渡し型支援を1回でも実施したことのある家族に限り利用することができます。
費用:1回の交流につき3,300円(税込)
(詳細はメニューをご覧ください)

● その他
利用者のご相談や、利用者以外の面会交流のご相談にも応じております。

【支援の費用】
具体的な内容、費用の詳細は「メニュー・料金表」をご参照ください。

 

② 面会交流支援の条件

  • ⅰ   原則として子どもが中学生以下であること
  • ⅱ   両親による自力での面会交流が困難であること
  • ⅲ   面会交流を実施することについて両親の合意があること
  • ⅳ   本事業を利用することについて両親の合意があること

※ただし、調停条項に面会交流支援機関として当事務所を指定しないでください。指定してしまうと、当事務所の支援が受けられない場合に面会交流自体ができなくなってしまう可能性があります。

 

③ 面会交流支援の流れ

  • ⅰ 事前面接の申し込み(電話、LINE、申込フォームより)
  • ⅱ 両親、子どもそれぞれに事前面接
  • ⅲ 面会交流のルールの確認、合意(契約成立)
  • ⅳ 支援開始
  • ⅴ 父母の自力での面会交流

 

④ 当事務所の支援体制

【支援体制】
当事務所における面会交流支援は、面会交流を実施すること自体に争いのないことを前提としており、本面会交流支援事業のすべての支援は、当事務所のスタッフ(弁護士に限りません)が行います。

【スタッフ紹介】
当事務所の面会交流支援は、臨床心理士・公認心理師(保育士資格も保有)のスタッフが担当しています。面会交流に関わること以外にも、子育てに関わるご相談に対応できます。お気軽にご相談ください。

【支援対象地域】
現在、面会交流および受け渡しの場所を、当事務所内、もしくは近隣施設に限定させていただいております。
ただし、県内の事情に鑑み、新山口駅付近などもご事情によっては対応させていただきますので、山口県内で、面会交流についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

お申込方法

当事務所では、面会交流は子どもの利益のためにあることを第一前提として、面会交流に際しての★面会交流実施要領(牛見LO)を設けています。
よく読んで、ご理解いただいた上で、こちらのフォームよりお申し込みください。

ルールが守られない場合、期間の途中であっても、支援を中止することがあります。
 

スタッフ・ご協力者様募集

当事務所の面会交流支援に関心があり、支援スタッフとして一緒に働いてくださる方を募集します。詳しくはこちらの募集要項をご覧ください。申込は、こちらのフォームより受け付けております。

面会交流支援に必要なおもちゃや、絵本などの寄付も受けつけております。ご協力いただける方は、上記スタッフ申し込みフォームよりご連絡ください。

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〒753-0074
山口県山口市中央5-2-34 セントラルビル5階
(ビル敷地内に専用駐車場あり)

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