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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

親権者変更について

●いまの親権者が恋人を作り、子どもを放置している
●子どもと面会したとき「ママ(パパ)は夜も家に帰ってこない」と聞いて心配している

離婚時に父母の一方を親権者に定めても、その後の経緯で親権者を変更すべきではないかと考えられるケースがあります。

法律上も離婚後の親権者変更は可能ですが、実際には高いハードルがあり、また、決められた手続きを踏む必要があります。

今回は親権者の変更が認められるケースと変更方法について、山口の弁護士が解説いたします。

1.親権者の変更は可能

「離婚時に定めた親権者を後で変更できるのでしょうか?」

親権者の変更は可能です。
離婚時に父母のどちらかを親権者として指定しても、その後事情が変わって親権者が子どもを育てられなくなるケースもあります。
虐待が発覚することもあるでしょう。
そのようなとき、親権者を一切変更できないと子どもに大きな不利益が及びます。
一定の場合には子どもの親権者の変更が認められます。

2.親権者を変更するには「親権者変更調停」が必要

親権者の変更は簡単には認められません。子どもの親権者が親の都合でコロコロ変わると子どもの環境が大きく変わって悪影響を与えてしまう可能性があるからです。
離婚時に親権者を定めるときには夫婦が話し合って納得すれば自由にできますが、離婚後の親権者変更は夫婦が話し合うだけでは認められません。
きちんと家庭裁判所で「親権者変更調停」を行い、裁判所が認めない限り親権者の変更はできません。

3.親権者変更が認められるかどうかの基準

それでは親権者変更はどういったケースで認められるのでしょうか?

3-1.子どもを取り巻く状況が離婚時より大きく悪化している必要がある

親権者の変更が認められるには、基本的に相手による養育環境が離婚時より大きく悪化している必要があります。
相手が離婚時に予定していた通りにきちんと養育を行っているなら親権者をわざわざ変える必要がないからです。

つまり、自分の方が相手より良い養育環境を提供できる、というだけでは変更は認められません。相手の提供している養育環境が予想外に相当劣悪である、という事情まで必要になると考えられます。

以下では、現在の親権者、親権者でない方の親、子どもの各事情に分けて、どういった要素があれば親権者変更が認められやすいのかご紹介していきます。

3-2.現在の親権者の事情

現在の親権者について、以下のような事情が評価されます。

・離婚時より養育環境が大きく悪化している
たとえば、就学年齢の子どもを学校に行かせていない、ギャンブルや浪費にはまって生活費を使い込み子どもとともに困窮している、子どもに食べ物を与えていないなどの事情があれば、親権者変更が認められやすくなります。

・子どもと接する時間が異常に少ない、愛情を注いでいない
離婚当初は子どもとしっかり向き合って子育てする約束だったのに、恋人ができて夜中も帰ってこない日が多かったり、ほとんど子どもと過ごす時間がなかったりして子どもが「ネグレクト」されている状態であれば、親権者の変更が認められる可能性があります。

・健康状態が悪化している
親の健康状態が大きく悪化して子どもを育てられない状況になっていれば、親権者の変更が認められる可能性があります。
ただし、たとえば、相手がうつ病だからといった理由で即親権者が変更されるわけではありません。
うつ病でも子育てができる状態であれば親権者を変更する必要性がないと判断される可能性があります。他方、病状が重く「養育が困難」なケースでは親権者が変更される可能性があります。

3-4.子どもの事情

・子どもの生活状況
子どもが現在、問題なく生活しているかどうかが考慮されます。
たとえば、学校でトラブルを起こしていないか、友達付き合いはうまくできているか、いじめられていないかあるいはいじめをしていないか、などの事情も考慮されます。

・親に対する愛着、子どもの意思
子どもがそれぞれの親に対し、どの程度愛着を持っているかが考慮されます。
子どもが大きくなるほど、子どもの意思も尊重されるようになります。

・子どもが乳幼児の場合、母親が優先される
子どもが乳幼児の場合には、母親が優先される傾向にあり、親権者の変更は基本的には難しいと考えられます。

4.親権者変更の方法

4-1.親権者変更調停を申し立てる

親権者の変更を求めたいときには、まずは家庭裁判所で「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。裁判所の管轄は「相手方の住所地の家庭裁判所」です。
調停申立書と当事者目録、申立人と相手方の戸籍謄本を提出し、子ども一人について1,200円の収入印紙と連絡用の郵便切手を提出すれば申立の手続きができます。

4-2.話し合いをする

家庭裁判所で調停委員を介し、相手と話し合いをします。

4-3.調査官調査が行われる

親権者変更調停では、子供の生活状況や希望などを確認するため調査官調査が行われます。
調査結果は親権者変更が認められるかどうかに大きく影響するので、調査への対応は非常に重要です。
相手の養育状況のどこにどのような問題があるのか、具体的な根拠と資料をもって説明・立証する必要があるでしょう。
単に「子どもが自分と暮らしたいと言っている」「妻が子どもの面倒をみていない」というだけでは、変更が認められない可能性があります。

4-4.合意する

父母が親権者変更について合意します。

4-5.裁判所も親権者変更を相当と認める

親権者変更が認められるには父母の合意だけではなく裁判所も親権者変更が相当と認める必要があります。認められると、調停によって親権者が変更されます。

4-6.合意できないときには裁判所が審判で決定する

父母が話し合っても親権者変更について合意できない場合には、「審判」という手続きに移行します。
審判になると裁判所が親権者の変更を認めるかどうか判断します。変更が相当と判断されたら相手が合意しなくても「審判」という決定により親権者の変更が認められます。

離婚時にいったん定めた親権者を変更するのは、要件的にも手続き的にも大変難しく、弁護士のサポートがあった方がよいと考えられます。
当事務所では離婚や親子関係の調整に力を入れております。山口で親権問題にお悩みの方がいらっしゃったら、お気軽にご相談ください。

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