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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

離婚原因-長期の別居について

 

● 長年、夫婦の別居状態が継続している。離婚したい場合はどうしたら良いのか?
● 別居期間が何年以上だったら離婚が認められるのか?

夫婦が長期にわたって別居していたら離婚が認められる可能性が高くなります。
では、具体的に何年以上別居していたら離婚できるのでしょうか?
長期間別居したからといって自然に離婚が成立するわけではないので、離婚を進める方法について正しい知識を持っておきましょう。

以下では長期の別居によって離婚できる場合について、山口の弁護士が解説していきます。

1.別居期間が長くなっても自動的には離婚にならない

一般的に「10年などの長期にわたって夫婦が別居していたら、自然に離婚が成立する」と思っている方がいるかもしれません。
しかし、別居期間が長くなったからと言って、自動的には離婚になりません。離婚するには基本的に「協議離婚」「調停離婚」「訴訟離婚」のいずれかの手続きをとる必要があります。

きちんと離婚手続きをしない限り、別居中の夫婦間で「婚姻費用(生活費の分担)」も発生し続けます。支払いをしないと「悪意の遺棄」が成立して慰謝料が発生するリスクもあるので、離婚しないなら収入の高い側は低い側へと毎月婚姻費用の送金をし続けなければならない可能性があります。
また、離婚しないと再婚もできません。

現在の配偶者と数年にわたって別居状態が継続しており、婚姻費用が負担になっている場合や別の人と人生を歩みたい場合、早めに離婚の手続きを進めることを検討した方がいいと思います。

2.問題なく離婚できるケース

別居期間が長いとき、離婚するにはどうしたら良いのでしょうか?
以下のようなケースでは夫婦の別居期間に関係なくスムーズに離婚が成立します。

2-1.相手が同意して協議離婚する

相手と直接話し合い、相手が離婚することに同意すれば「協議離婚」できます。協議離婚では離婚理由は問題にならないので、お互いが離婚することに納得さえすれば別居期間に関係なく離婚が成立します。
役所から離婚届の用紙をもらってきて必要事項を記入して提出すれば、それだけで夫婦関係を解消できます。

2-2.相手と合意して調停離婚する

家庭裁判所での「調停離婚」でも、離婚理由は問題になりません。当事者である夫婦が双方とも離婚を受け入れれば離婚が成立します。
家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てて相手と話し合い、相手が離婚に納得したら調停が成立して離婚できます。

2-3.相手が納得していれば別居とは無関係に離婚できる

以上のように、相手が離婚に納得するなら長期間別居している場合でもしていない場合でも離婚できます。別居期間が1か月でもかまいませんし、同居のまま離婚することも可能です。

3.長期間の別居で離婚できない可能性があるのは「相手が同意しない場合」

3-1.相手が同意しなかったら裁判で離婚するしかない

長期間別居しているケースで離婚できない可能性があるのは、相手が離婚を受け入れない場合です。
相手が離婚に同意しないなら「離婚裁判」によって離婚を認めてもらう必要がありますが、そのためには「法律上の離婚原因」が必要です。
「長期間の別居」が法律上の離婚原因になるかどうかが問題となります。

3-2.長期間の別居は法律上の離婚原因になるのか

長期間の別居は、法律上の離婚原因として認められるのでしょうか?
民法の定める離婚理由をみてみましょう。

① 不貞
相手の不倫によって別居状態になったのであれば離婚できます。ただし「別居後に開始した交際」の場合には離婚原因になりません。

② 悪意の遺棄
別居後、相手からずっと生活費をもらっていない場合や、相手が突然家出して別居状態が開始した場合には「悪意の遺棄」が成立して離婚できる可能性があります。

③ 3年以上の生死不明
相手がいなくなって生死も不明となり、3年以上が経過していれば離婚できる可能性があります。ただし相手が「生きていることが明らか」で単に別居しているだけの場合にはこの要件を満たしません。

④ 回復しがたい精神病
回復しがたい精神病のケースで離婚が認められるには、離婚までに相手を献身的に介護してきた事情が必要です。相手を介護してきた結果どうにもならなくなって実家に戻した場合や施設に入れた場合などには離婚できる可能性もありますが、「面倒を見られない」と言って放置した場合には離婚できない可能性があります。

⑤ その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由
長期間別居していると、そのこと自体が「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と認められる可能性があります。具体的に何年以上別居していたら婚姻関係を継続し難い重大な事由と言えるのかは、ケースバイケースです。

4.何年以上別居していたら裁判所は離婚を認めるのか

何年以上別居していたら裁判で離婚を認めてもらえるのでしょうか?
別居によって離婚が認められるまでの年数は、別居理由によって異なります。これまでの裁判例の蓄積からだいたいの相場の年数があるので、パターン別にお伝えします。

4-1.不貞や悪意の遺棄、暴力など相手の責任による別居

相手に不貞や悪意の遺棄などの問題があって別居した場合、別居直後でも離婚できる可能性があります。相手からDVやモラハラを受けている場合も同様です。

4-2.性格の不一致など、どちらにも責任がない原因の別居

別居原因が「夫婦の性格の不一致」「宗教観や政治に対する考えの違い」「冷却期間を置くための別居」など、どちらに責任があるとも言えないケースでは、別居期間が5年程度あれば離婚が認められやすくなります。別居前に激しく争っていた場合などには婚姻関係の破綻が認められやすいので、3年程度でも離婚が認められる可能性があります。

性格の不一致で離婚を希望される方は非常にたくさんおられますが、相手が離婚に同意しない限り5年程度の別居期間をおかないと離婚できない可能性があるということです。

4-3.自分が浮気した事による別居

別居原因があなたの浮気の場合には、離婚が非常に難しくなります。
離婚原因を作りだした人を「有責配偶者」と言いますが、法律では「有責配偶者からの離婚請求」は基本的に認められないからです。
有責配偶者からの離婚が認められるには、10年程度の別居期間が必要となる可能性があります。
また「未成年の子どもがいないこと」、「相手が離婚後に困窮しないこと」などの他の条件も満たす必要があります。

5.長期の別居を理由に離婚を進める方法

長期間の別居を理由に相手と離婚したいなら、以下のように手続きを進めましょう。

5-1.まずは相手と話し合う

長期間の別居で離婚するには、裁判よりも話し合いの方が簡単で確実です。まずは相手と直接話をして、離婚協議を目指しましょう。
相手が離婚に同意すれば、協議離婚届を作成して役所に提出するだけで離婚が成立します。
相手がなかなか離婚に同意しない場合、解決金の支払いを提案したり財産分与を多めに支払うなどの条件を提示したりしてみましょう。
解決金とは、離婚問題を解決するために支払うお金です。義務は無くてもこうしたお金を支払うと、相手も離婚に応じやすくなります。

協議離婚は離婚届を提出するだけで成立しますが、夫婦の間に財産がある場合や未成年の子どもがいる場合などには、財産分与、親権、養育費などの諸条件についてもきちんと取り決めをしましょう。
協議離婚の合意書を作成した上で「離婚公正証書」の形にしておくと、後々に約束が果たされやすくなります。

5-2.離婚調停を申し立てる

相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。裁判所の管轄は「相手の住所地」の家庭裁判所となります。
相手が遠方に居住している場合、調停の開催地が遠くなって負担がかかる可能性があるので、なるべく電話会議などを使って負担が小さくなるように進めましょう(電話会議とは、当事者が出頭せずに電話によって調停の話し合いをすすめる方法です)。
調停では、調停委員が間に入って夫婦間の話し合いを調整してくれます。
長期にわたって別居が継続しており夫婦関係の実態がなくなっているなら、調停委員が相手に離婚に応じるよう説得してくれる可能性もあります。
ただし、あなたが不倫している場合や未成年の子どもがいる場合、別居期間が短い場合などには、反対に調停を取り下げるよう説得されてしまう可能性もあります。

5-3.離婚訴訟を起こす

調停でも相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を提起する必要があります。
訴訟では、長期間別居が継続していることはもちろん、そもそもの離婚原因や別居中の相手とのやり取り内容などについても問題になります。
離婚判決を得るにはしっかり法律論を理解して主張と立証活動を行わねばなりません。
お一人では対応が難しいと思いますので、訴訟提起前に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

別居して夫婦の実体がなくなっているのに戸籍上だけでつながっていると、将来遺産相続が発生したときにもやっかいな問題が発生する可能性もあります。
当事務所では離婚トラブルの解決に積極的に取り組んでおり、相手が遠方の県でも対応可能です。山口で夫婦問題にお困りであれば一度ご相談ください。

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