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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

解決事例3:父親が親権者となった事例

解決事例3:父親が親権者となった事例


Cさん
(40代・男性)
子ども1人

【背景】
Cさんは、妻の浮気をきっかけとして離婚を考えるようになりました。妻はひとりで家を出てCさんと別居し、離婚と財産分与、解決金の支払いを求める調停を申し立ててきました。Cさんは子どもの親権者だけは絶対に譲れないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

【当事務所の対応】
財産分与は、資料に基づきいくらが相当であるかを計算の上、適正に行うこととなりました。Cさんは離婚の原因が妻にあると考えており、解決金を支払うことに納得できませんでした。しかし、相手方は、解決金の支払いがなければ親権を争うと主張していたため、相手方の代理人と交渉を進め、妥協点を探りました。

【結果】
親権者となることが最重要であること、また、調停が長引くとお子さんへも影響が出ると考え、相手方から主張された額から減額して解決金を支払い、親権者となることができました。ご依頼から半年以内の解決でした。

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