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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

離婚時に知っておきたい社会保険・税金の扶養控除とその手続き

 

婚姻中、妻や子どもが夫の「扶養」に入っていることが多いですが、離婚すると扶養家族ではなくなり、扶養から外れることが一般的です。

そうすると健康保険や税金にどのような影響が及ぶのか、また、子どもの扶養者を誰にすると良いのかなど、必要な知識を山口の弁護士が解説いたします。

1.離婚する際の社会保険の手続きについて

婚姻中は、妻も子どもも含めて、家族全員が夫の会社の社会保険に加入していることが多いですが、離婚すると、元夫は元妻を扶養家族にしておくことはできません。子どもについても、妻が親権者となって妻が扶養する場合、夫の扶養家族ではなくなります。
この場合、夫や妻はそれぞれどのような手続きをとる必要があるのでしょうか?
 

1-1.夫は「異動届」を提出し、「資格喪失証明書」の発行を受ける

夫は会社で「健康保険被保険者異動届」という書類を提出しなければなりません。
これを提出すると、妻や子どもが夫の扶養から外れて、夫の会社の健康保険を使えなくなります。また、妻子を扶養から外した場合、速やかに会社に妻と子どもの分の健康保険証を提出する必要があります。

妻と子どもの異動届を提出して受け付けられると、会社からは「資格喪失証明書」が発行されます。これは、妻や子どもなどのもともとの被扶養者が、「被扶養者の資格を失いました」ということを証明するための書類です。

1-2.妻は新たに健康保険と年金に加入する

夫が会社で妻や子どもを社会保険から外す手続きをとると、妻や子どもは夫の会社の保険を使えなくなり、無保険の状態になってしまいます。そこで、早急に自分たちで新たな健康保険に加入する必要があります。
 

●妻が会社員、アルバイトの場合
妻が会社員やアルバイトなどの場合には、妻の勤務先の社会保険(健康保険)に入ることができます。妻の健康保険に子どもも一緒に入れることが可能です。
 

●妻が自営業・無職の場合
妻が無職や自営業などのケースでは、自治体の「国民健康保険」に加入する必要があります。国民健康保険にも、子どもも一緒に入れることが可能です。
妻が自分の勤務先の社会保険や自治体の国民健康保険に加入するためには、夫の会社から発行された「資格喪失証明書」が必要です。
夫に会社で資格喪失証明書を取得してもらい、すぐに渡してもらいましょう。資格喪失証明書には、資格を喪失した日にちが書かれており、その日から新たな健康保険に加入することができます。
 

健康保険を切り替える場合には、夫の会社の健康保険証を返還する必要があります。資格喪失証明書と引換えに、速やかに送付しましょう。

なお、夫に健康保険証を返してから資格喪失証明書をもらって健康保険に加入するまでの間、妻と子どもは一時的に「保険証がない」無保険の状態になってしまいます。その間に病院にかかると,窓口で高額な医療費がかかってしまう可能性があります。
ですから、離婚後健康保険を切り替えるならば、なるべく早めに夫に手続きをしてもらい、資格喪失証明書を渡してもらいましょう。

2.税金の扶養控除について

所得税の扶養控除がなくなり、給料の手取り額が大きく変動する可能性がある

離婚した場合、税金の扶養控除にどのような影響があるのかも知っておく必要があります。
夫は毎年「所得税」という税金を支払っていますが、所得税には「扶養控除」があります。扶養控除とは、扶養家族がいることによって所得税が控除されることです。妻や子どもを扶養していると、人数に応じて所得から控除されるので、夫の税金が安くなっています。
しかし、離婚して妻や子供が扶養から外れると、税額が上がってしまいます。

そこで、離婚すると、夫の給料の総額は変わっていないのに手取り額が減ってしまうケースがあります。家族当などの扶養手当がついていた場合には、より大きく手取り額が変動するでしょう。
離婚後の養育費の金額を決める際には、「今より手取り額が減るかもしれない」ことを意識しておく必要があります。

3.妻が親権者になっても、子どもを夫の扶養に入れることは可能

一般的に、離婚して妻が子どもの親権者となった場合には、子どもは妻の社会保険や健康保険に加入すると思われています。しかし実は、妻が親権者となった場合でも、子どもだけを元夫(父親)の扶養に入れることができます。
離婚すると妻とは他人になるので扶養することはなくなりますが、子どもに対しては養育費の支払いなどにより、扶養の実態が認められる可能性があるからです。

実際に夫が子どもを扶養に入れるには、子どもに対して一定以上の養育費を支払っている必要があります。養育費の支払いをしていなかったり金額が低かったりすると、扶養の実態がないと判断され、扶養を否認されてしまうので注意が必要です。

子どもが夫の扶養に入った場合、子どもは夫の扶養家族扱いとなるので、税金から扶養控除されます。そうすると税額が減った分、夫の手取り収入が上がります。
妻の分が扶養控除されないので婚姻時ほどではありませんが、妻と子どもが両方外れてしまうよりは金額が大きくなります。そこで、子どもを夫の扶養に入れておき、夫の手取りがアップした分を妻への養育費の支払いに充てると、夫にも妻にも子どもにもメリットがあります。

親権者となった妻にしてみると、「子どもの社会保険が夫名義」というのは違和感があるかもしれませんが、実利をとるならこういった方法もあるので、参考にしてみてください。

離婚後の社会保険や税金の扶養控除の制度は複雑で、一般の方にとってわかりにくい部分が多いです。ご不明な点がありましたら、一度山口の弁護士までお気軽にご相談ください。

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