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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

医師・歯科医師(医者・ドクター)の離婚のポイント

 

医師や歯科医師が離婚するときには、一般の離婚のケースとは異なる配慮が必要です。
こういった職業の方は、一般のサラリーマンなどより高収入であることが多く、財産分与も高額になりますし、医療法人化している場合には、出資持ち分等も問題になるからです。
以下では、医師や歯科医師の離婚のポイントについて、山口の弁護士が解説します。

1.財産分与の問題

離婚の際、財産分与が問題になるケースは多いですが、医師の場合、特に財産分与が重要なポイントになります。
 

1-1. 財産分与の対象資産について

医師は一般的に高収入ですから、「分与すべき財産がない」ということは少ないです。
まずは、どういったものが財産分与の対象になるのか、特定しなければなりません。
 
一般的には預貯金や生命保険、自宅不動産などが対象になりますが、医師の場合、不動産投資をしていたり、ゴルフ会員権を持っていたり、株式や投資信託などへの投資をしていたりするので、財産の種類が多くなりやすいです。
自宅のみならず投資用の不動産も調べなければなりませんし、相手が複数の証券会社と取引している場合にはすべての証券会社との取引内容を明らかにする必要があります。
また、医師が医療法人の理事になっている場合などには、退職金代わりに保険に加入していることが多いので、こうしたものも見逃さないようにしましょう。

1-2. 財産分与割合について

一般的に、財産分与割合は夫婦が2分の1ずつになります。たとえ一方が専業主婦で収入がなくてもその割合は変わりません。
しかし、一方が医師で、その能力や資質によって著しく高額な収入を得ている場合には、財産分与の割合が修正される可能性があります。
たとえば、過去の裁判例では、年収1億円以上、資産額1億円以上の開業医の夫が(専業主婦の妻と)離婚したケースで、妻には2000万円の財産分与しか認めなかった事例などもあります。
 
このように、相手が医師で財産が高額な場合には、必ずしも財産分与割合が2分の1になるわけではないことに注意が必要です。
逆に医師側に立った場合、妻が多額の財産分与を請求してきても、割合を修正すべきであると反論できる可能性があります。

2.妻(夫)が病院内で勤務している場合の問題

開業医でよくあるパターンですが、妻(夫)が、病院内で勤務しているケースがあります。
このような場合、医師としては、離婚と同時に妻(夫)に辞めてほしいと希望することが多いですし、中には、妻(夫)を「解雇」してしまう例もあります。
しかし、離婚を理由とする「解雇」は認められません。
解雇には合理的な理由が必要とされますが、離婚は仕事と全く関係ないので、解雇事由として認められないためです。
 
妻(夫)に病院を辞めてもらうためには、妻(夫)に自主的に退職してもらう必要があります。その際、退職金の支給が必要になるケースもあります。
妻(夫)が自主的に退職しない場合には、退職金を上乗せしたり、解決金を支払ったりしないといけないこともあります。
これらの費用は、離婚に伴う財産分与や慰謝料とは異なるお金です。

3.妻(夫)が医療法人に出資している場合の問題

医療法人化している場合、妻(夫)が医療法人に出資していることがあります。
そのような場合、離婚トラブルが発生すると、理事長である夫(妻)が社員総会を招集し、妻(夫)の地位に変更を及ぼす可能性があります。
 
また、妻(夫)が医療法人から離れるため、社員から退社することも可能ですが、その際には、出資持分の払戻が問題となります。
医療法人の定款において「社員が退社するとき、出資額に応じて返還請求できる」という条項があれば、払戻請求ができますが、そうでない場合、払戻はできないこともあります。
そこで、まずは医療法人の性質・定款を調べ、ケースに応じた適切な対応をすることが必要です。

4.夫(妻)が養子に入っている場合

医師の場合、夫が妻の実家の医院を継ぐためなどの目的などで、妻の両親と養子縁組をしているようなケースがあります。
このような場合、離婚しても、当然には養子縁組が解消されません。養子縁組を離縁するためには、養親と養子が話し合うなどして、別途離縁の手続きが必要となります。
何もせずに放っておくと、将来養親が亡くなったときに相続問題が発生しますし、どちらかが困窮したときに扶養を求められる可能性などもあります。
 
婚姻中に養子縁組した場合には、忘れずに養子縁組を解消しておく必要があります。
養子縁組の解消を求めても相手が応じない場合には、調停や訴訟が必要になるケースもあります。

5.婚姻費用、養育費の算定方法

医師の場合、婚姻費用や養育費の算定方法も問題になりやすいです。
一般的な養育費や婚姻費用の取り決めをするときには、養育費・婚姻費用の算定表を用いますが、この表には、給与所得者なら年収2000万円、自営業者なら年収1409万円までのケースしか、書かれていません。
 
医師の場合、これらの金額を超える年収があることがあります。その場合、上記の金額(年収2000万円)の場合の養育費や婚姻費用の金額を限度とする考え方、婚姻費用や養育費の算定の基礎となる基礎収入率を下げる考え方など、いくつかの考え方があります。

以上のように、医師が離婚するときには、通常のケースとは異なる複雑な問題が、たくさん発生するものです。
医師側も、医師でない側の配偶者の方も、離婚で不利益を受けないようにするためには、法律の専門知識を持った弁護士によるアドバイスやサポートを受けることが重要です。
山口で、医師の離婚事案でお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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