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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

公務員の離婚のポイント

 

夫婦の一方や双方が公務員の場合、一般の離婚事案とは異なる配慮が必要です。
公務員の場合、一般の方よりも収入が高めになることが多く、財産分与も高額なりがちですし、共済組合の貯金や年金などがあり、通常とは異なる調査が必要になることもあるからです。

今回は、公務員と離婚する場合や、公務員が離婚する場合のポイントを山口の弁護士が解説します。

1.財産分与について

夫婦が離婚するときには、一般的に夫婦共有財産を分け合うために財産分与を行います。財産分与の対象になるのは、「夫婦の共有財産」であり、具体的には、預貯金や生命保険、不動産や株式等の有価証券、現金や動産などです。

公務員の場合、特に「共済組合の貯金」や「退職金」に注意が必要です。以下で、それぞれについて説明をします。
 

1-1. 共済組合の貯金

財産分与をするときには、夫婦の共有財産をお互いに開示する必要があります。そうしないと、財産分与の対象資産が確定せず、正確に計算することができないからです。

公務員の場合、共済組合に加入しますが、共済組合の貯金は利率が良いので、利用していることが非常に多く、貯金の金額も大きくなっているケースが多いです。
そこで、公務員との離婚で財産分与をするときには、共済組合の貯金を見逃してはなりません。
夫婦で財産分与の話合いをするとき、通常のゆうちょ銀行やその他の銀行等の預貯金しか開示されず「思ったよりも預貯金が少ない」と感じることがありますが、その場合、共済組合の貯金を見落としている可能性があります。

相手が任意に開示しない場合には、共済組合に照会をして貯金の有無や金額を調べる必要もあります。

1-2. 退職金の財産分与が認められやすい

公務員と離婚するときには「退職金」にも注意が必要です。
一般の離婚事案でも、退職金が財産分与の対象になることはありますが、退職金は、いつでも財産分与の対象になるわけではなく、対象とするためには、以下のような要件が必要となることがあります。

(1)近いうちに退職する予定があること
(2)退職金が支給されることがほとんど確実であること(上場企業や公務員の場合など)

公務員の場合、(2)の要件はほとんど確実に満たしますので、(1)の要件が問題です。
公務員の場合、退職金支給の蓋然性が高く、計算方法もはっきりしているため、退職時期がかなり先の場合であっても退職金の財産分与が認められるケースがあります。

そこで、公務員と離婚をするときには、相手の退職金も忘れずに財産分与の対象に入れましょう。
退職金の財産分与の方法には、計算の基準時(離婚時にするか退職時にするか)や支払時期(離婚時もしくは退職時)など、取り決め方もいくつかあるので、ケースに応じた対応が必要となります。

2.年金分割について

公務員の離婚では「年金分割」も重要です。

まず、公務員の場合、共済年金に加入しており、一般のサラリーマンの厚生年金より、高額になる可能性があります。特に、婚姻年数の長い熟年離婚の夫婦の場合には、分割される年金額が高くなるので、きちんと手続きしておくことが重要です。

また、年金分割をするときには「年金分割情報通知書」を入手する必要がありますが、共済年金の場合、通常の年金事務所に申請をしても、取得できません。共済組合に申請をしなければならないので、注意が必要です。

3.養育費の取り決め方

公務員と離婚をするとき、未成年の子どもがいるケースでは、養育費を取り決める必要があります。
 

3-1.養育費の金額について

公務員の場合であっても、養育費や婚姻費用の算定の仕方は、通常の夫婦と同じです。
ただ、公務員の場合、収入が安定しており、高額なケースも多いため、子どもに対しては良い教育をつけたいと希望される親が多いです。
その場合、将来の子どもの学費について、月額の養育費とは別に取り決めをしておくことが必要です。

たとえば、「中学校に入ったときには〇〇万円支払う」「私立中学、高校に入学した場合、学費を父親が全額負担する」「大学の学費を父親が全額負担する」など、いろいろな取り決め方があるので、状況に応じて話合いをして決めましょう。

3-2.養育費の減額方法

いったん養育費の金額を定めても、後に公務員を退職するなどして、支払いが苦しくなる場合もあります。そのような場合には、養育費の金額を決め直すことが可能です。
まずは話合いによって減額を試みることになりますが、話合いでは解決できない場合、養育費減額の調停や審判により、裁判所において妥当な養育費の金額を決定してもらうこともできます。

4.差押えについて

離婚の際、婚姻費用や養育費、財産分与や慰謝料など取り決めても、支払われなくなることがあります。
相手が公務員の場合、給料を差し押さえることにより、容易に回収することができます。賞与や退職金も差押え対象となるので、差し押さえられる金額は大きくなりますし、相手が共済組合で貯金をしていたら、それも差押え可能です。

反対に、公務員の側は、給与差し押さえを受けると、毎月の給料の一部や貯金を取られてしまいますし、勤務先にも差押えを知られてしまい、不利益が大きいです。
そこで、公務員が離婚するときには、取り決め内容はきちんと守り、給与の差押えを受けないようにすることが大切です。

以上のように、公務員が離婚するときには、一般のケースとは異なる注意点がたくさんあります。
適切な対処方法がわからない場合、お気軽に山口の弁護士までご相談ください。

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