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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

会社経営者(社長)の離婚のポイント

 

会社経営者が離婚するとき、もしくは会社経営者と離婚するときには、一般の離婚のケースとは異なる注意点があります。
まずは会社株式の問題がありますし、財産分与や養育費なども高額になることがあるからです。
以下では、会社経営者の離婚のポイントを、山口の弁護士が解説します。

1.財産分与について

会社経営者の離婚では「財産分与」が大きな問題になることが多いです。
財産分与とは、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつに分け合うことですが、会社経営者の場合、収入や生活水準が高いことから、財産の種類が多く、高額になることがあります。

以下で、個別の財産について、見ていきましょう。
 

1-1. 動産について

一般の離婚事案では動産が問題になることは少ないですが、会社経営者の場合、高額な宝石やアンティークの家具、時計や絵画、骨董品などの動産を取得していることがあります。そこで、これらについては、適切な方法で鑑定して分け合う必要があります。

1-2. ゴルフ会員権について

会社経営者はゴルフ会員権を取得していることもありますが、こういった権利も財産分与の対象になります。

1-3. 退職金について

会社経営者の「退職金」も、問題になりやすいので注意が必要です。

経営者の場合、従業員と同じような「退職金」はありませんが、退職金代わりに「保険」に加入していることがあります。長期平準定期保険や逓増定期保険などの商品です。
これらの保険に加入していると、節税にもなる上、将来にまとまったお金を受け取ることができるので、経営者にとっては都合が良いのです。

経営者と離婚するとき、この保険を見逃してしまうケースも多いので、注意が必要です。必ず相手の保険加入状況を確認し、必要に応じて詳細を開示してもらいましょう。

1-4. 株式について

会社経営者は自社株を取得していることが多いですし、配偶者が一部の会社株を取得しているケースも見られます。こういった株式も、財産分与の対象になることがあります。
株式の評価額が高額になることも多いので、分与の際の株式評価方法や分け方の点でトラブルが起こることがあります。適正に評価を行い、双方が納得できる方法で財産分与をしなければなりません。
また、妻(夫)が株式を取得している場合で、妻(夫)が離婚後会社に関わりたくない、あるいは妻(夫)に離婚後会社に関わって欲しくないというケースでは、夫(妻)が妻(夫)の株式を買い取る必要もあります。

1-5. 会社財産が対象になるか

会社経営者の離婚のケースでは、会社財産が対象になるかどうかという問題もあります。
この点、会社と個人は別人格ですので、会社財産は、基本的に財産分与の対象になりません。
しかし、会社財産とは言っても、個人の資産と同視できるケースもあります。
たとえば、会社とは言ってもほとんど社長の1人会社で、個人事業と変わらない場合には、会社の資産を経営者本人の資産と同視できます。
また、創業以来、妻(夫)が会社のために身を粉にして働いてきたようなケースでは、妻による会社財産に対する寄与が認められる場合もあります。
このようなケースでは、会社財産についても、妻(夫)への財産分与が認められる可能性があります。

1-6. 財産分与割合について

通常の離婚のケースでは、夫婦の財産分与割合は2分の1ずつです。
しかし、会社経営者の場合、経営者である夫(妻)の特殊な能力や資質によって、多くの財産が積み上げられているケースがあります。
そのような場合、2分の1の割合が修正されて、夫(妻)が多くの財産を取得できる可能性があります。

2.婚姻費用・養育費の金額について

会社経営者が離婚する場合、「婚姻費用」や「養育費」についても問題になることが多いです。
婚姻費用や養育費については、お互いの話合いで決めることができない場合、家庭裁判所の定める「養育費・婚姻費用の算定表」を参考にすることがあります。
しかし、この算定表では、給与所得者の場合に2000万円、自営業者の場合に1409万円までの年収のケースしか想定されていません。
会社経営者の場合、それを超える収入があるケースもあるので、婚姻費用や養育費の金額をいくらにするか、決められないのです。

このような場合、いくつかの考え方があります。
1つは、算定表の上限の数値を限度とする方法です。夫の収入が2000万円以上ある場合でも、妻の婚姻費用(生活費)や子どもの養育費に、2000万円のケースを上回るお金がかかることはないだろうという考えです。
もう1つは、夫の基礎収入率を下げて、婚姻費用や養育費の金額を調整する考え方です。
また、公租公課(支払っている税金や保険料)を具体的に計算したり、貯蓄率という数値を使ったりして、金額を算定する方法もあります。

3.妻(夫)が会社で勤務しているときの問題

会社経営者が離婚する場合、妻(夫)が会社で働いている(籍を置いている)場合の問題があります。
この場合、離婚するからといって、当然に従業員である妻(夫)に会社を辞めてもらうことはできません。
従業員である妻(夫)に会社を辞めてもらうためには、自主的に退職してもらう必要があります。会社に退職金規程があれば、きちんと支給しなければなりませんし、妻(夫)が自主的に退職しない場合には、退職金の上乗せなども検討する必要があります。
こうした退職のためのお金は、財産分与とは異なるものです。

以上のように、会社経営者の離婚では、一般の離婚事案とは異なる問題点がたくさんあります。
山口で会社経営者と離婚したいとお考えの方、もしくは会社経営者の方で離婚したいとお考えの方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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