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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

離婚に関する手続きについて

 

夫婦が離婚する手続きとしては、基本的には市区町村役場に離婚届を提出すれば足ります。ただ、「離婚届をどのようにして書けば良いのかわからない、自信がない」という方もおられます。
また離婚する際には、離婚後の姓や戸籍、子供の姓や戸籍等に関し、さまざまな手続きを行う必要もあります。

今回は、離婚届の書き方や戸籍、姓に関する問題、国際離婚のケースも含め、離婚に関する手続き全般について、山口の弁護士が解説します。

1.離婚届の書き方

離婚届を作成するときには、まずは市町村役場に行き、離婚届の用紙をもらいます。書式は全国で共通なので、どこの役所でも入手できます。
離婚届には右側のページと左側のページがあり、主に記入が必要になるのは、左側のページです。

 

1-1.重要なのは夫婦の署名押印欄

離婚届の中で、夫婦が必ず自署で署名押印しなければならない欄があります。
それは、左側の一番下の夫婦それぞれの署名押印欄です。
ここにそれぞれが署名押印することにより、離婚届が有効になります。
相手の署名押印欄を勝手に埋めてはいけません。
そうなると離婚届の偽造となり、無効となってしまいます。

夫婦の署名押印欄以外の部分については、誰が書いてもかまいません。
夫婦それぞれの氏名、生年月日、本籍地、住所、父母の名称、離婚の種類、離婚成立日などを書き入れていきます。

1-2.子供の親権者について

離婚届には、子供の親権者を書き入れる欄があります。
協議離婚する場合にも、子供の親権者を書き入れなければならないので、親権者について争いがあると協議離婚はできません。

1-3.離婚後の戸籍について

また、離婚後の妻の戸籍をどのようにするのか選ぶ箇所があります。
この点については、次の項目で詳しく説明します。

1-4.証人の署名押印

左側のページが完成したら、証人を2人用意して、右側のページの証人欄に署名押印してもらいましょう。
これにより、離婚届が完成します。
完成した離婚届を市町村役場に持っていって提出すると、離婚が成立します。

2.離婚後の妻(夫)の戸籍と姓

離婚時には、妻の戸籍と姓をどのようにするのか決めておく必要があります。

 

2-1.離婚後の妻の戸籍

夫婦が婚姻するときには、夫を筆頭者とする戸籍を作り、妻はその戸籍に入るケースが多いですが、離婚すると夫婦の戸籍が分けられるので、妻は夫の戸籍から出ることになります。
このとき、妻は元の実家の戸籍に戻るのか、新しい自分一人の戸籍を作るのか選べます。新しい戸籍を作る場合には、本籍地も自由に定めることができます。
離婚届に書き入れる欄があるので、事前に考えておきましょう。

2-2.離婚後の妻の姓

離婚したとき、妻の姓をどのようにすべきかも問題となります。
離婚すると、基本的に妻(夫)の姓は旧姓に戻ります。
ただ、姓が変わると不便なことも多いので、離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けることが認められています。
その方法を「婚氏続称」と言います。

婚氏続称を希望する場合には、市町村役場において「離婚の際に称していた氏を称する届」という届出書を提出すれば手続きできます。
この届出は離婚後3か月以内に行う必要があり、3か月の期間を過ぎた場合には、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」という申立をしないと婚氏続称が認められなくなってしまいます。

また、婚氏続称を選択するためには、必ず妻1人の新しい戸籍を作る必要があります。実家の戸籍に戻る場合には旧姓に戻るので、婚氏続称できません。

3.子どもの戸籍と姓

離婚する夫婦に子供がいる場合、子供の戸籍と姓も問題になります。
母親が親権者になった場合、子供は母親と戸籍や姓が別々になる可能性が高いからです。
婚姻中、子供は母親と共に、父親を筆頭者とする戸籍に入っています。

そして離婚によって母親が父親の戸籍から出たとしても、子供は父親の戸籍内にとどまったままとなります。
このことは、母親が親権者となった場合でも同じです。
また、子供が父親の戸籍内に入っている限り、子供の姓は父親と同じになります。
そこで母親が婚氏続称をせず旧姓に戻ってしまった場合には、母と子の姓が異なる状態になってしまいます。

このような状態を解消し、子供を母親の戸籍に入れて姓を揃えるためには、家庭裁判所における「子の氏の変更許可申立」という手続きが必要です。
市町村役場などで届を出しても、離婚後の子供の戸籍や姓を変更できないので、注意が必要です。
子の氏の変更許可申立の際には、申立書を作成して戸籍謄本を添付して収入印紙と郵便切手を納めれば足ります。

通常、審判手続き自身は簡単に行われて、子供の姓を許可する審判が下ります。
審判が出たら審判書と確定証明書を役所に持参したら、子供の戸籍を母親と同じ戸籍に入れ、子供の姓を母親の姓に揃えることができます。
なお、母親が実家の戸籍に戻っている場合、そのままでは子供を同じ戸籍に入れられないので、必ず母親1人の戸籍を新しく作って子供を入れる必要があります。

4.内縁関係の子どもの戸籍と姓

夫婦が内縁関係の場合には、法律婚の場合と取扱いが異なってきます。
内縁の夫婦の場合、父と母の戸籍が別になっており、子供の戸籍は母親の戸籍に入っている状態です。
離婚の際に母親が子どもを引き取るのであれば、何の手続きもしなくても子供と母親が同じ戸籍に入っている状態となりますし、子供と母親の姓は同じになります。

ただし、父親が子供を認知している場合には、離婚の際に父親を親権者とすることも可能です。
その場合、何もしなければ子供は母親の戸籍に入った状態で、姓も母親と同じになります。
つまり、法律婚の場合の妻と反対の状態になります。

この場合に、子供を父親の戸籍に入れて、子供の姓も父親に揃えたい場合には、父親が家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして、裁判所の許可を得る必要があります。
審判書と確定証明書を市町村役場に持参すれば、子供の戸籍と姓を父親と同じものに変更してもらえます。

5.国際離婚の場合

国際結婚の場合であっても、主な居所が日本であったり日本で婚姻届を提出していたりする場合には、日本で離婚手続きができます。
その場合、日本の夫婦と同様に、協議離婚届を市町村役場に提出すれば足ります。
ただし夫や妻の本国でも婚姻届を提出している場合には、本国では別途離婚手続きを行う必要があります。

たとえば妻が日本人で夫がアメリカ人の場合、日本で離婚届を提出したら日本では離婚した扱いになりますが、アメリカでも別途離婚届を提出しないとアメリカでは婚姻関係が継続した状態が続いてしまいます。
アメリカでもきちんと離婚しておかないと、再婚したときに重婚扱いとなってトラブルになる可能性もあるので、注意が必要です。

外国で離婚するためには、協議離婚が認められず裁判が必要になるケースもあります。
あらかじめ、配偶者の国の離婚制度がどのようになっているのか調べておくことが得策と言えます。

以上が離婚に伴う手続きの説明です。具体的な方法について疑問がある場合には、お気軽に山口の弁護士までご相談ください。

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