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山口離婚相談は弁護士法人牛見総合法律事務所へ

有責配偶者の離婚のポイント

 

  • 今の配偶者と別れたいが、不倫をしていると言われ、離婚を拒否される
  • 離婚したいと言ったら、DVをしていると言われた
  • 有責配偶者は離婚請求できないのか?離婚するにはどうしたら良いのか?

 

今のパートナーと離婚したいと思っているが、(事実の有無にかかわらず)、不倫しているとか、DVをしていると言われ、離婚してもらえないという場合があります。
裁判例では「有責配偶者」からの離婚は認めないとされており、仮に、不倫やDVがあるとなった場合、離婚は難しくなる可能性があります。

今回は、そのように離婚したいのに有責配偶者であると言われた場合にどうすればいいのか、山口の弁護士が解説していきます。

1.有責配偶者からの離婚請求が認められないのは裁判離婚のケース

1-1.有責配偶者とは

有責配偶者とは、離婚原因を作ったことに責任のある配偶者です。典型的な有責配偶者は「不倫」や「DV」をした配偶者です。
不倫(法律上は「不貞」といいます)は配偶者に対する重大な裏切り行為であり、婚姻関係を破綻させるものです。そこで民法は不倫を裁判上の離婚理由としています。
このように不倫は夫婦関係を破綻させる行為ですから、自ら不倫をして離婚原因を作りだした配偶者は「有責配偶者」となります。
 

1-2.有責配偶者からの離婚請求は認められない

日本においては「有責配偶者からの離婚請求は認めない」とされています。この意味について一般では誤解されているケースがあるので、正しい意味を確認しましょう。
 

1-3.有責配偶者は離婚裁判を起こしても離婚が認められない

「有責配偶者からの離婚請求を認めない」とは、仮に有責配偶者であると認定された場合、「相手が拒否していれば、裁判では離婚が認められない」という意味です。
有責配偶者は、自分から相手を裏切った人です。裏切られた相手が離婚したくないと考えているのに、自ら裏切り行為をした人の身勝手に離婚を進めるのは余りに不合理です。
そこで、有責配偶者が離婚裁判を起こしても、相手が離婚を拒絶する限りは離婚が認められません。配偶者が離婚しないと主張し続ける限りは、裁判では離婚することができないということです。
 

1-4.有責配偶者でも離婚できる可能性がある

有責配偶者であっても「相手が離婚を受け入れれば離婚可能」です。
相手に離婚を求めること自体は可能であり、離婚協議をしたり、調停を申し立てたりするのは自由です。
離婚裁判を起こすこともできますが、相手が拒否していれば、判決で離婚請求が棄却されます。
 

2.有責配偶者でも離婚できるケース

有責配偶者であっても、以下のようなケースでは離婚できます。

2-1.相手が離婚に同意した場合の協議離婚、調停離婚

有責配偶者であっても、相手が離婚を希望している場合や相手が離婚を受け入れる場合には、離婚できます。
相手と話し合いをして納得してもらうことができれば、市区町村役場に離婚届を提出して協議離婚できます。
直接の協議が難しい場合でも、離婚調停を起こして相手が離婚に納得すれば、調停離婚が成立します。

 

2-2.離婚裁判で和解して離婚

調停でも離婚できなかった場合、離婚訴訟を起こす方法が考えられます。
有責配偶者の場合、判決が出ると離婚請求が棄却される可能性ありますが、裁判の途中で相手の気が変わり、離婚する方向で話し合いに応じてくれた場合には、和解して離婚できます。

 

2-3.長期間の別居

有責配偶者からの離婚請求であっても夫婦が長年別居していたら離婚が認められる可能性があります。
ケースにもよりますが、だいたい10年以上別居期間が継続していると、有責配偶者からの離婚裁判であっても判決で離婚が認められた事例があります。
ただ「10年別居していれば必ず離婚できる」という意味ではありません。未成年の子どもがいないこと、離婚後に配偶者が生活に困窮しないことなどの条件が必要です。

 

3.有責配偶者が離婚する方法

有責配偶者であるとして離婚を拒否されている場合、以下のように手続きを進めていくことが考えられます。

3-1.相手と話し合い、納得してもらう

まずは、配偶者に離婚の話を持ちかけます。相手さえ納得したら協議離婚が有効に成立するからです。
実際、配偶者に裏切られた場合、離婚を望む方も多数います。
ただし、離婚するには適切な財産分与や慰謝料、養育費等の支払いが必要になることは言うまでもありません。

 

ポイント
有責配偶者が協議離婚するには、相手に納得してもらい、離婚に応じてもらう必要があります。
自ら裏切ったのであれば、その代償を支払うのは当然であり、それが相手のためでもあり、ひいては自分のためにもなります。
たとえば、相手のその後の生活に配慮し、財産分与を多めに渡すことなどを検討してください。また、傷つけてしまった相手のために慰謝料を支払ったり、子どものために養育費もきちんと支払うことも検討してください。
ただし、資産や収入状況からして払えるはずのないような高額な養育費や慰謝料、住宅ローンの負担をしたりするのはお勧めしません。
そのようなことをすると、結局離婚後に払えなくなって再度トラブルが発生する可能性が高いからです。それは結局、相手のためにもなりません。

 

3-2.別居して離婚調停を申し立てる

協議では相手が離婚に応じてくれない場合、別居して離婚調停を申し立てることが考えられます。調停で相手が離婚を了承してくれれば調停離婚できます。ただし、別居中はきちんと生活費・養育費等を支払う必要があります。

 

3-3.どうしても離婚が認められない場合の対処方法

調停でも離婚に応じてもらえない場合には、別居して様子をみることが考えられます。10年程度別居して子どもが成人すれば裁判でも離婚が認められる可能性があります。なお、この間も生活費・養育費等を支払う必要があります。

 

有責配偶者と言われた場合に離婚できるかどうかは、お相手の離婚への拒否感の程度によっても異なります。また、そもそも、実際には有責配偶者ではないケースもあります。どうすればいいか一人で悩まず、山口の弁護士までご相談ください。

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