面会交流とは、離婚紛争中または離婚後の夫婦の子どもが、別居している側の親と定期的に会うことをいいます。
離婚の際には、父母のどちらかを親権者とすることになりますが、親権者にならなかったといっても、親子関係がなくなってしまうわけではありません。
子どもと交流を行うことは、親としての自然の権利と理解されています。
同時に、子どもの観点から見ても、親と交流できることは人格の形成・成長にとって重要な意義があるため、面会交流は子ども側の権利でもあります。
面会交流の方法や時期については、子どもの気持ちや環境などを第一に考え、子どもが安心して面会交流を楽しめるよう考慮することが大切です。
そのためにも、次のような内容や条件などのルールを話し合い、書面に残しておく必要があります。
・交流方法(直接会う、または電話やメールで連絡をとるなど)
・頻度や一回当たりの時間
・場所
・学校行事や誕生日など特別な行事への参加の可否
父母間での協議が困難な場合や、折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることもできますので、一度弁護士にご相談ください。
また、当事者同士で連絡を取り合ったり、子どもを受け渡したりすることが難しいケースの場合、第三者が加わることで、円滑に面会交流を行うことができる場合もあります。
当事務所では面会交流支援事業も行っておりますので、ぜひご活用ください。
(※当事務所の面会交流支援事業の詳細については【こちら】をご覧ください)
当事務所は、初回のご相談は無料、費用見積もり無料であり、女性弁護士も在籍しております。
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